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変額個人年金保険の課税上の取扱いについて
別紙
変額個人年金保険に関する課税上の取扱いについて
1 変額個人年金保険における年金の必要経費の算出方法について
当社が発売する変額個人年金保険(以下「本保険」といいます。)は、変額個人年金保険の資金だけを取扱う特別勘定により資金を管理・運用し、年金額、保険金額、払戻金額は、運用実績により変動することになる保険料一時払いの保険です。
本保険による年金の支払方法は、年金支払開始以後の年金原資を特別勘定で運用する変動型年金方式と年金支払開始以後の年金原資を特別勘定で運用しない定額型年金方式があり、保険種類に応じていずれかの方式で契約を締結します(ただし、年金支払開始時まで変更可能です。)。したがって、変動型年金方式を選択した場合、年金支払開始時において年金支払総額は確定していません。
また、変動型年金方式には、確定した年金支払期間に限り年金が受け取れる変動型確定年金と被保険者の生存中は年金を受け取り、一定の保証期間中に被保険者が死亡した場合には残存期間に対応する死亡一時金が支払われる変動型保証期間付終身年金があります。
ところで、個人年金は、雑所得として課税され、その計算方法は所得税法施行令(以下「所令」といいます。)第183条第1項に規定しており、年金支払開始日において年金支払総額が確定していない年金(変動型確定年金及び変動型保証期間付終身年金のいずれもこれに該当します。)の雑所得の計算は次のとおり取り扱うこととされています。
上記算式上の「所令第82条の3第2項の規定に準じて計算した年金支払総額の見込額」は、支給の基礎となる契約において定められているその年額に一定の年数を乗じて算出することとしていますが、本契約において、変動型年金方式を選択した場合には、支給を受ける年金は毎年変動し、年金支給を開始した年の年金額は確定された年額ではありませんから、所令第82条の3第2項を準用することはできません。
以上のことから、雑所得の金額を次のとおり算出することとして取り扱って差し支えないでしょうか。
(1) 変動型確定年金の場合
(2) 変動型保証期間付終身年金の場合
2 定額型一時金付終身年金により年金を受取った場合の必要経費の算出方法について
年金支払開始以後の年金原資を特別勘定で運用しない定額型年金方式には、確定した年金支払期間中に定額の年金が受け取れる定額型確定年金と被保険者の生存中は年金を受け取り、一定の保証期間中に被保険者が死亡した場合には残存期間に対応する死亡一時金が支払われる定額型保証期間付終身年金及び被保険者の生存中は年金を受け取り、被保険者が死亡した場合に年金支払開始時の年金原資から受取年金累計額を差し引いた残額を死亡一時金として受け取れる定額型一時金付終身年金があります。
ところで、年金のほか一時金が支払われる場合には、所令第183条第1項第3号の規定により次の金額が雑所得の必要経費として控除されることとなっています。
※ その年において契約に基づいて支給される年金の額 × 支給開始時における余命年数
定額型一時金付終身年金において支払われる死亡一時金は、年金受取開始時の年金原資から支払われた年金総額を控除したものであり、年により順次逓減していくものですから、一時金の額を不変のものとすることを前提としている上記算式により定額型一時金付終身年金の必要経費を算出することはできません。
以上のことから、年金支払開始時において、次のA,Bいずれか小さいものを必要経費として取り扱って差し支えないでしょうか。
3 変額個人年金保険を定期的に一部解約した場合(定時定額引出)の課税上の取扱いについて
当社の変額個人年金保険は一部解約について、定期的かつ一定額ずつ行っていく定時定額引出(解約期間は、毎月、3ヶ月、6ヶ月又は12ヶ月ごとの中から選択することになります。)を選択することもできます。
定時定額引出は支払時期を定めて支払うものであって、臨時一時的な所得でないことから雑所得として課税されると考えますが、その場合の雑所得の金額を次の算式により算出することとして取り扱ってよろしいでしょうか。
雑所得の金額 = 一部解約時払戻金額 − 必要経費
一部解約時払戻金額 = 一部解約請求金額 − 解除控除額(保険会社の定めた期間中に早期解約した場合に負担していただくものです。)
4 定額型一時金付終身年金における年金受給権の課税上の取扱いについて
契約者(保険料負担者)妻、被保険者夫、年金受取人妻という保険契約における定額型一時金付終身年金の年金受取開始後に妻が死亡し、夫に年金受取人を変更した場合の年金受給権について、次のとおり取り扱って差し支えないでしょうか。
(1) 課税関係について
相続税法第3条第1項第5号に基づき、夫は当該年金受給権を妻から相続により取得したものとみなされ、当該年金受給権は相続税の課税対象となる。
(2) 年金受給権の評価額について
給付事由が発生している定期金受給権の評価額は、通常、相続税法第24条により計算した金額になります。しかしながら、定額型一時金付終身年金は、年金受取人に対して被保険者が生存しているかぎり年金が支払われ、かつ、一定の場合には死亡一時金が支払われるものですから、同条各項に定める定期金には該当しません。
以上のこと及び定額型一時金付終身年金の性質から、同条第4項の規定に準じて、次のイ又はロのいずれか高い金額により評価することとして取り扱う。
イ 相続税法第24条第1項第3号に規定する終身年金により評価した金額
ロ 相続税法第24条第1項第1号に規定する有期定期金により評価した金額※
※ 相続税法第24条第1項第1号の準用に際して、「残存期間に受けるべき給付金の総額」は、相続開始時における死亡一時金相当額(年金受取開始時の年金原資額から相続開始時までに妻が給付を受けた年金累計額を控除した額をいう。以下同じ。)とし、「残存期間」は、保証期間に準ずる期間(年金受取開始時の年金原資額を1年間に受ける給付金額で除して求めた年数をいう。以下同じ。)から妻が年金の給付を受けた期間を控除した期間とします。
上記のように考えるのは、定額型一時金付終身年金は被保険者が死亡した時点でそれまで受け取った年金の累計額が年金受取開始時の年金原資額に満たない場合にその差額を死亡一時金として受け取ることができますが、これについては、定額型一時金付終身年金が定額型年金方式の一態様であることを踏まえると、年金受取人は年金受取開始時において、「保証期間に準ずる期間」に応じた有期定期金を取得したものと実質的に異ならないからです。
【計算例】
イ 相続税法第24条第1項第3号の規定により評価した額
75万円 × 2 = 150万円
60歳を超え70歳以下の者→2倍)
ロ 相続税法第24条第1項第1号の規定に準じて評価した額
保証期間に準ずる期間 1000万円 ÷ 75万円 = 13.333年
課税時期後の保証期間に準ずる期間 13.333年 − 10年 = 3.333年
250万円 × 70% = 175万円
残存期間5年以下→70%)
評価額 175万円(イ < ロ)
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