別紙

1 事前照会の趣旨

 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)は、債務者が住宅を取得するための資金の借入れに係る契約(以下「住宅ローン契約」といいます。)に従った債務の返済が不能となった場合に、金融機関に対し元利金相当額の保険金を支払う旨の住宅融資保険法による保険(以下「住宅融資保険」といいます。)を引受けると同時に、機構が当該保険金を金融機関に支払った場合には、当該保険金相当額について機構が債務者に対する求償権を取得し、当該求償権を担保するために機構を第一順位の抵当権者として抵当権設定登記を行う旨の求償権取得兼抵当権設定契約を債務者との間で締結します。
租税特別措置法第74条第2号の規定は、住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権を担保するために当該債務の保証を行った者が受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率については、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする軽減措置が設けられていますが、求償権取得兼抵当権設定契約に基づいて機構が行う抵当権の設定の登記も、住宅ローン契約に係る債務についての求償権を担保するために当該債務の保証を行った者が受けるものとして同号に規定する軽減措置の適用対象となるものとして取り扱って差し支えないか照会いたします。

2 事前照会に係る取引等の事実関係

(1) 機構は、債務者が金融機関との間で住宅ローン契約を締結する際に、債務者及び金融機関との間で、次の内容の契約を締結することにより、金融機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援することとしています。

イ 特定住宅融資保険契約
機構と金融機関との間において、債務者が住宅ローン契約に従った債務の返済が不能となった場合に、機構が金融機関に元利金相当額の保険金を支払う旨の契約です。
なお、当該契約における主な条項は、要旨、以下のとおりです。

(イ) 保険関係の成立
金融機関が、住宅融資保険法で定める期間内に付保基準に掲げる基準を満たしている貸付けを行ったことを機構が定めたシステム上で貸付実行予定日を登録し、かつ、貸付実行日の翌々営業日まで維持する方法により機構に通知することにより、当該通知に係る貸付金の額の総額が契約で定める金額に達するまで、その貸付けにつき、貸付けの実行の日にさかのぼって機構と当該金融機関との間に保険関係が成立するものとする。

(ロ) 保険事故及び保険金額
一定の場合における債務者の債務不履行による貸付金の回収未済を保険事故とし、保険金額は、貸付元金のほか、保険関係の成立の後1年以内に保険事故が発生した場合や、保険関係の成立の後1年を経過した後に保険事故が発生した場合であって、かつ、当該保険関係が成立した貸付債権について独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「機構法」という。)第13条第1項第2号イに掲げる信託行為が行われている場合など、一定の場合における保険金支払の日までの利息(保険事故の発生の日から3か月を経過する日より後の期間に係る利息については含めない。)の額とする。

(ハ) 業務の委託
機構は、保険金を支払ったときは、機構法第16条第1項の規定に基づき商法第662条第1項の規定により取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に係る業務(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第7条第1項第1号ロの業務)を当該保険金の支払を受けた金融機関に委託する。なお、保険関係が成立している貸付に係る貸付債権について、信託が行われていた場合には、当該業務は当該信託を行った金融機関へ委託する。

(ニ) 貸付債権の譲渡
金融機関が、保険関係が成立している貸付けに係る貸付債権を機構と契約を結んでいる他の金融機関に譲渡(信託を含む。)した場合において、その譲渡を受けた金融機関とともにその旨を機構に通知することにより、当該保険関係は、譲渡を受けた金融機関と機構との間に存続するものとする。

(ホ) 借入人の誓約等
金融機関は、貸付実行の際、金融機関が機構から保険金の支払を受けた場合において、機構が当該貸付けに係る貸付金の債権を取得する旨を貸付契約書に記載することとする。

ロ 求償権取得兼抵当権設定契約
機構と債務者との間において、上記イの特定住宅融資保険契約に基づき機構が金融機関に保険金を支払った場合に、機構が債務者に対して当該保険金に相当する金額について求償権を取得する旨の契約及び当該求償権を被担保債権として機構を抵当権者とする抵当権を設定し、抵当権設定登記を行う旨の契約を締結します。
なお、当該契約における主な条項は、要旨、以下のとおりです。

(イ) 求償権の取得
債務者と金融機関との間の金銭消費貸借契約に基づき金融機関が債務者に対して有する債権に関し、機構と金融機関との間の特定住宅融資保険契約に基づき機構が金融機関に保険金を支払ったときは、債務者に対し、支払保険金相当額並びに約定の利息及び損害金その他必要な費用を求償する権利を取得するものとし、債務者は、機構の求償に従い、支払保険金相当額並びに約定の利息及び損害金その他必要な費用を直ちに支払う。

(ロ) 抵当権の設定
抵当権設定者(債務者のほか、対象物件の権利を有する者を含む。以下同じ。)は、求償権取得兼抵当権設定契約に記載の抵当物件に、機構のため抵当権を設定する。

(ハ) 抵当権設定登記義務
抵当権設定者は、上記(ロ)の抵当権について機構の指示するところに従い、直ちに機構を抵当権者とする第1順位の抵当権設定登記手続を行う。

(2) 上記(1)に記載の契約の基となる住宅ローン契約の成立においては、当該契約に係る債務について、保証人や連帯保証人など当該債務を保証する者が存することを要しません。

3 事前照会者の求める見解となることの理由

 一般の住宅ローン契約においては、保証会社等の保証機関が当該契約に係る債務者の債務の履行について保証を行い、当該保証に基づく求償権を被担保債権として保証機関を抵当権者とする抵当権設定登記が行われています。
このような一般の住宅ローン契約における保証機関が行う債務保証と機構が引受ける住宅融資保険は、いずれも債務者の債務の履行について保証(保険)するもので、その経済的機能は全く同じであり、また、当該保険に基づく求償権を被担保債権として債務の保証(保険)を行う者を抵当権者とする抵当権設定登記を行う仕組みも同様であることから、機構が行う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、一定の手続きにより、租税特別措置法第74条第2号の規定(税率1000分の1)の適用があるものと考えます。