別紙

1 事実関係(照会の対象となる保証期間付終身保険の内容)
当社が発売する「積立利率金利連動型年金(AU型)前厚期間総額保証付終身年金特約」(以下「本件特約」といいます。)は、主契約である「積立利率金利連動型年金(AU型)」に本件特約を付加することにより、次の概念図のように、主契約の内容にかかわらず、被保険者が生存している限り終身にわたり年金が支払われるほか、保証期間(一時払保険料の100%以上を保証期間中の総受取年金額で保証する期間をいいます。)の最後の年金支払日前までに被保険者が死亡した場合には、残余の保証期間はその遺族に対し継続して従前と同額の年金が支払われるとともに、保証期間中は保証期間経過後に比べ高額(1.5倍)の年金が支払われるいわゆる前厚(まえあつ)型の保険料一時払の年金保険です(以下、この保険契約に基づく年金を「本年金」といいます。)。
なお、本件特約を付加した場合には、特約契約日を年金支払開始日として所定の年金が支払われます。
また、本年金の年金受取人(被保険者又はその遺族)は、保証期間の最後の年金支払日前までに限り、残余の保証期間に対する未払年金の一括支払を請求することができます(以下、年金受取人が一括支払請求をすることにより支払われる金員を「本件一時金」といいます。)が、本件一時金が支払われたとしても、年金受取人(被保険者)が保証期間経過後に生存している場合には、保証期間経過後において年金が支払われます。

(概念図)

契約日の積み立て利率を適用して、一般勘定で管理、契約日イコール年金開始日保証期間(一時支払保険料の100%以上を保証期間中の総受け取り年金額で保証)
2 照会の趣旨及び当社の見解となることの理由
  1. (1) 年金に係る雑所得の必要経費の計算について
    イ 生命保険契約等に基づく年金でその年金の支払開始日において支払総額が確定していないものに係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法施行令第183条第1項の規定に基づき、次の算式により計算することとされており、この算式中の「年金支払総額の見込額」は、所得税法施行令第82条の3第2項の規定に準じて計算することとされています。
    その年に支払いされる年金額掛ける必要経費割合、必要経費割合イコール年金ん支払総額の見込み分の支払保険料の総額
    ロ そして所得税法施行令第82条の3第2項では、保証期間付の終身年金について、その支給条件に応じ、それぞれ次の算式により上記イの「年金支払総額の見込額」を計算することとされています。
    • (イ) 受給権者の生存中支給するほか、受給権者が保証期間内に死亡した場合には、その死亡後においても、その保証期間中、年金を支給するもの(所令82の32一ニ)
      規約において定められる年金年額掛ける支払開始日の余命年数と保証期間年数とのいずれか長い年数
    • (ロ) 上記(イ)に該当するもののうち、上記の算式中の計算の基礎となる年数が保証期間年数とされるもので、受給権者の死亡前後においてその年金の年額が異なるもの(所令82の32二)。
      (受給権者に支給する年金額掛ける受給権者係る支給開始日における余命年数)プラス受給権者の死亡後に至急する年金ん年額掛ける保証期間年数と左記の計算中の余命年数との差に相当する年数
    • (ハ) 上記(イ)及び(ロ)と支給条件が異なるもの(所令82の32三)
       その支給の条件に応じ、その年額、受給権者等に係る余命年数及び保証期間を基礎として、上記(イ)及び(ロ)の規定に準じて計算することとされています。
    ハ  ところで、本年金は、上記1のとおり、保証期間付の終身年金であり、その支払開始日において支払総額が確定していない年金に該当しますので、本年金に係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、上記イの算式により計算することになります。
    そして、本年金に係る雑所得の必要経費を計算するに当たっては、本年金の「支払総額の見込額」を計算する必要があるところ、本年金は、上記ロ(イ)の年金に該当するものの、その保証期間と保証期間経過後において支払われる年金の年額が異なるものであることから、その算式をそのまま当てはめて適用することはできないと考えられます。また、本年金は、保証期間中に受給権者が死亡した場合であっても年金の年額に変更はないことから、上記ロ(ロ)の算式をそのまま適用することもできないと考えられます。
    そこで、本年金の「年金支払総額の見込額」の計算に当たって、上記ロ(ハ)の規定に従い、上記ロ(イ)及び(ロ)の規定に準じて、次の区分に応じ、それぞれ次の算式のとおり取り扱って差し支えないか伺います。
    • (イ) 支給開始日における余命年数が保証期間を超えない場合
       この場合、上記ロ(イ)の「年金支払総額の見込額」の計算の基礎となる年数は、「保証期間に係る年数」となり、その期間に対応する年金の年額は、その期間を通じて一定となることから、上記ロ(イ)の規定に準じ、次のとおり計算するのが相当と考えます。
      保証期間に支給される年金年額掛ける保証金額
    • (ロ) 支給開始日における余命年数が保証期間を超える場合
       この場合、上記ロ(イ)の「年金支払総額の見込額」の計算の基礎となる年数は、「余命年数」となり、その期間に対応する年金の年額は、保証期間と保証期間経過後の期間で異なることから、上記ロ(ロ)の規定に準じ、次のとおり計算するのが相当と考えます。
      保証期間んに支給される年金額掛ける保証期間年数プラス保証期間ん語に支給される年金額掛ける支給開始日の余命年数と保証期間年数との差に相当する年数
  2. (2) 一時金の必要経費の計算について
     保証期間付終身年金契約において、年金受取人による一括支払請求により支払われる一時金は、雑所得に該当し(所法35、所令183、所基通35-3)、この場合の必要経費の金額は、その年金支払開始日における必要経費割合(注)により計算することとされていますので、本件一時金の必要経費割合の計算に当たっての「年金支払総額の見込額」についても、上記(1)ハのとおり計算して差し支えないか伺います。
     (注)上記(1)イの算式にいう「必要経費割合」をいいます。