別紙1-1

7事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)

【事前照会の目的】
個人向け国債を販売するにあたり、当社は「個人向け国債キャンペーン」を実施致しております。つきましては、当キャンペーンに関連して発生する税務上の取扱いについて、顧客からの税務上の質疑が想定されますので、これらに対する正しい説明責任を果たすことを目的とするものでございます。
本件における「個人向け国債キャンペーン」の概要は、別紙1−2の「事前照会に係る取引等の事実関係」に記載のとおりであり、これに係る税務上の見解の内容は以下に述べるとおりであります。
以上につきまして問題がないかご教示お願い申し上げます。

【見解の内容】
当社「個人向け国債キャンペーン」におけるキャンペーン景品によって発生する所得は、所得税の中で一時所得に該当する。

別紙1-2

8事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)

【個人向け国債キャンペーン概要】

  • 1 キャンペーン対象
    キャンペーン期間中、個人向け国債を新規資金にて100万円以上購入した顧客
  • 2 キャンペーン景品
    キャンペーン対象顧客が、以下の2点から一方を選択
    •  A ギフトカード(信販会社発行のもの)
    •  B キャッシュバック
  • 3 キャンペーン景品金額
    購入金額が100万円以上200万円未満の場合 一律 2,000円
    購入金額が200万円以上1,000万円未満の場合 200万円ごとに5,000円
    購入金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 1,000万円ごとに25,000円
    購入金額が5,000万円以上の場合 5,000万円で150,000円
      (以降1,000万円ごとに30,000円を追加)

【備考】
当キャンペーンが「値引」に該当しないことについて、公正取引委員会昭和52年4月1日事 務局長通達第7号(改正 平成8年2月16日事務局長通達第1号、平成18年4月27日事務局長通達第4号)「景品類等の指定の告示の運用基準」第6項(4)ア後段の規定に基づき、「景品類とキャッシュバックの併用に該当し、社会通念上、値引とは判断されない」との弁護士見解を得ております。

(参考)「景品類等の指定の告示の運用基準」第6項(4)ア

(4) 次のような場合は、「値引と認められる経済上の利益」に当たらない。

ア 対価の減額又は割戻しであっても、懸賞による場合、減額し若しくは割り戻した金銭の使途を制限する場合(例 旅行費用に充当させる場合)又は同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合(例 取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選択させる場合)

別紙1-3

9 8の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由(具体的な根拠となる事例、裁判例、学説及び既に公表されている弁護士、税理士、公認会計士等の見解を含む。)

当社「個人向け国債キャンペーン」におけるキャンペーン景品によって発生する所得は、所得税の中で一時所得に該当する。

【所得税法における検討結果】
所得税法第34条「一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」によれば、当社「個人向け国債キャンペーン」におけるキャンペーン景品によって発生する所得は、以下の4点の理由から所得税の中の一時所得であると考えられる。

  • 1 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のいずれにも該当しない。
  • 2 営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではない。
  • 3 労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性格がない。
  • 4 一時的な所得である。

以上より、当社が実施する「個人向け国債キャンペーン」で提供する景品によって発生した所得は、一時所得に該当する。

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