別紙

1 事実関係
当社が発売する積立利率変動型個人年金保険(米ドル建)(以下「本保険」といいます。)は、保険料一時払いの個人年金保険で、積立利率保証期間毎に定められた一定の積立利率を積立金に付利することにより、年金額、死亡保険金額、返戻金額が定められる米ドル建の保険です。
 本保険に係る保険料の払込み及び年金の支払等、金銭の授受はすべて米ドルにより行われることを原則としていますが、本保険に「保険料円入金特約」及び「円支払特約」を付すことにより、米ドルに換えて円貨により金銭の授受を行うこともできます。
 「保険料円入金特約」は、米ドル建の保険料を円により払い込む特約であり、その場合の邦貨換算に用いる為替レートは、当社の主要取引金融機関が公表する対顧客直物電信売相場(TTS)を指標として社内で設定したレートとなります。
 また、「円支払特約」は、米ドル建の年金等を円により支払う特約であり、その場合の邦貨換算に用いる為替レートは、当社の主要取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)を指標として社内で設定したレートとなります。

 ※ 以下において「保険料円入金特約」において用いる邦貨換算レートを「円入金特約レート」といい、「円支払特約」において用いる邦貨換算レートを「円支払特約レート」といいます。
 
2 照会の趣旨
本保険において、生命保険料控除額及び生命保険契約に基づく年金に係る雑所得の金額を計算する際に、保険料の払込み及び年金の支払が円貨で行われる場合には、実際に授受される円貨の額により計算を行いますが、保険料の払込み及び年金の支払が米ドルで行われる場合には、米ドルを邦貨に換算する必要があります。その場合の邦貨換算に用いる為替レートについて、上記1の「円入金特約レート」及び「円支払特約レート」を準用し、次のとおり邦貨換算することとしてよろしいか伺います。
  1. (1) 払込保険料の邦貨換算について
     米ドルで支払われる保険料については、保険料受領日における「円入金特約レート」により邦貨換算した額とする。
  2. (2) 生命保険契約に基づく年金に係る雑所得の金額の邦貨換算について
     生命保険契約に基づく年金に係る雑所得の金額は、所得税法第35条第2項第2号及び所得税法施行令第183条第1項第2号の規定により、次のとおり計算することとされている。
    雑所得の金額=その年の年金支払額(A) −必要経費
    必要経費=その年の年金支払額(A) × 支払保険料の総額(B)÷年金の支払総額又は支払総額の見込額(C)
    1. 本保険の年金に係る雑所得の金額は、次のとおり邦貨に換算して計算することとする。
    1. A その年の年金支払額
       年金支払日における「円支払特約レート」により邦貨換算した額とする。
    2. B 支払保険料の総額
       保険料受領日における「円入金特約レート」により邦貨換算した額とする。
    3. C 年金の支払総額又は支払総額の見込額
       年金支払開始日における「円支払特約レート」により邦貨換算した額とする。
  3. (以上)
 

 

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