標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。
(理由)
- (1) 本件会費のうち個人事業主又は事業専従者を被保険者とする本件傷害保険に係る保険料相当額の所得税法上の取扱いについて
- 個人事業主を保険契約者及び保険金受取人とする本件傷害保険について、従業員を被保険者とし、個人事業主が受け取る保険金をその従業員の死亡や傷害等に伴い支払うこととなる退職金や見舞金等の資金として利用することを目的とする場合、事業遂行上必要なものとしてその保険料相当額を必要経費に算入することができます。しかしながら、本件傷害保険について個人事業主又は事業専従者を被保険者とする場合には、これらの者に対して支払われる退職金や見舞金等の金品は、他の従業員と同様の条件で支払われるものであったとしても、もともと必要経費とならない家事上の経費(所得税法45
一)であることから、その資金の確保を目的とする保険料相当額も家事上の経費に該当します。したがって、本件会費のうち個人事業主又は事業専従者を被保険者とする本件傷害保険に係る保険料相当額については、事業所得の必要経費に算入することはできません。
- (2) その他の照会事項について
- 上記(1)以外の部分については、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。
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