| 従来の転換制度 | 共済掛金充当払特則による転換制度 | |
|---|---|---|
| 共済契約者及び被共済者 | 転換前契約と同一  | 
左記に同じ  | 
| 転換原資 | 転換前契約の責任準備金を全額充当し、転換前契約は消滅する。  | 
左記に同じ  | 
| 契約方式 | 転換前契約の責任準備金の額を一時払共済掛金に充当し、充当共済金額を確定させ、共済金額のうち充当共済金額を除いた部分について払い込む方式。  | 
転換前契約の責任準備金の額を「共済掛金充当払特則」の責任準備金に充当し、転換後契約の共済掛金の一部を充当払特則より賄う方式。  | 
| 転換後契約の構成 | 払込部分+充当部分  | 
共済掛金充当払特則付契約  | 
| 転換後の支払共済金 | 充当部分+払込部分  | 
転換時充当額(転換時に転換前契約から充当された額)からの残額+転換後契約からの共済金  | 
| 転換後の解約返戻金 | 充当部分+払込部分  | 
転換時充当額(転換時に転換前契約から充当された額)からの残額+転換後契約からの返戻金  | 
| 付加掛金の設定 | 充当部分は、新契約費の設定を行わない。充当部分の維持費は、通常払込部分より少ない。  | 
共済金額に応じた新契約費・維持費の設定ができる(通常の新契約と同じ)。  | 
| 払込部分の失効 | 払込部分のみが失効する。  | 
転換後契約全体が失効する。  | 
| 転換後契約の取消し | 次の場合、転換後契約は成立しなかったものとし、払込掛金の差額を追徴又は返戻により転換前契約を復活させる。
 
  | 
基本的に左記に同じ 左記項目に加え、「転換前発症のため共済掛金が免除されないとき」についても転換取消しとし、転換前契約を復活させる。  | 
| 危険選択 | 転換前契約からの差額扱別を適用する(死亡保障、医療保障の範囲内では危険選択を行わない。)。  | 
左記に同じ  | 
| 契約者配当 | 転換前契約からの権利を引き継ぐ。  | 
左記に同じ  | 
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