(別表)

 

  1.   従来の転換制度 共済掛金充当払特則による転換制度
    共済契約者及び被共済者
    転換前契約と同一
    左記に同じ
    転換原資
    転換前契約の責任準備金を全額充当し、転換前契約は消滅する。
    左記に同じ
    契約方式
    転換前契約の責任準備金の額を一時払共済掛金に充当し、充当共済金額を確定させ、共済金額のうち充当共済金額を除いた部分について払い込む方式。
    転換前契約の責任準備金の額を「共済掛金充当払特則」の責任準備金に充当し、転換後契約の共済掛金の一部を充当払特則より賄う方式。
    転換後契約の構成
    払込部分+充当部分
    共済掛金充当払特則付契約
    転換後の支払共済金
    充当部分+払込部分
    転換時充当額(転換時に転換前契約から充当された額)からの残額+転換後契約からの共済金
    転換後の解約返戻金
    充当部分+払込部分
    転換時充当額(転換時に転換前契約から充当された額)からの残額+転換後契約からの返戻金
    付加掛金の設定
    充当部分は、新契約費の設定を行わない。充当部分の維持費は、通常払込部分より少ない。
    共済金額に応じた新契約費・維持費の設定ができる(通常の新契約と同じ)。
    払込部分の失効
    払込部分のみが失効する。
    転換後契約全体が失効する。
    転換後契約の取消し
    次の場合、転換後契約は成立しなかったものとし、払込掛金の差額を追徴又は返戻により転換前契約を復活させる。
    1. 丸1 2年以内の自殺
    2. 丸2 転換前契約の共済期間内に生じた疾病又は傷害により転換後契約の共済期間内に第1級後遺障害になったとき
    3. 丸3 告知違反による転換後契約の解除
    基本的に左記に同じ
    左記項目に加え、「転換前発症のため共済掛金が免除されないとき」についても転換取消しとし、転換前契約を復活させる。
    危険選択
    転換前契約からの差額扱別を適用する(死亡保障、医療保障の範囲内では危険選択を行わない。)。
    左記に同じ
    契約者配当
    転換前契約からの権利を引き継ぐ。
    左記に同じ

 

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