照会
照会の内容 | ![]() |
別紙の1のとおり |
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別紙の2のとおり | |
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別紙の3のとおり | |
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所得税法第38条、第49条、第60条第1項第1号、所得税法施行令第126条、第135条、第292条第1項第5号ほか | |
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回答
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平成25年3月1日 |
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東京国税局審理課長 |
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標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記 (理由) 所得税法では、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合、相続人にキャピタル・ゲインの課税を引き継がせる意味で、資産の取得価額を引き継ぐ規定(所法60 ![]() ![]() そして、当該資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上控除することとなる取得費は、業務用資産にあっては、取得価額から不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入される減価償却費の累積額を控除した金額(未償却残高)とされているところ(所法38)、所得税法上、減価償却費については、法令の規定に従って計算される減価償却費の全額を帳簿経理のいかんに関わらず必要経費に算入すること(いわゆる強制償却)としていることから(所法49)、減価償却資産の未償却残高は、各年分の不動産所得等の金額の計算上減価償却費が実際に必要経費に算入されていたか否かに関わらず、その減価償却費の累積額を取得価額から控除した金額となります。 したがって、非居住者であった被相続人から相続により取得した国外に所在する減価償却資産について、被相続人が各種所得の金額の計算上当該減価償却資産に係る減価償却費を必要経費に算入していなかったとしても、その未償却残高は、被相続人が当該減価償却資産を所有していた期間における減価償却費の累積額に相当する金額を取得価額から控除した金額とするのが相当です。 |
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