照会の内容
事前照会者 | ![]() 氏名・名称 |
(トシマク) 豊島区 |
---|---|---|
![]() 総代又は法人の代表者 |
(クチョウ タカノ ユキオ) 区長 高野 之夫 |
|
照会の内容 | ![]() |
別紙のとおり |
![]() |
別紙のとおり | |
![]() ![]() |
別紙のとおり | |
![]() |
所得税法第38条 所得税法施行令第103条、第126条 法人税法施行令第32条、第54条 |
|
![]() |
豊島区狭小住戸集合住宅税条例 豊島区狭小住戸集合住宅税条例施行規則 豊島区狭小住戸集合住宅税条例取扱要領 |
回答
![]() |
平成17年3月10日 |
---|---|
![]() |
東京国税局審理課長 |
![]() |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
---|