別紙

1 事前照会の趣旨

 日の出町では、平成23年4月から青少年育成支援金支給事業(以下「本件支給事業」という。)の実施を予定している。
本件支給事業は、日の出町こども・青少年育成基本条例に基づき、日の出町に住所を有し住民登録がある15歳から18歳までの青少年の保護者等に対し、教材費、通学費、通勤費及びスポーツ等に使用した経費の一部について、保護者等の申請に基づく支援金を支給するものである。
本件支給事業における支援金については、以下のとおり取り扱ってよろしいか。

(1) 本件支給事業において支給される支援金のうち、学校等(学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校以外の専修学校や各種学校も含む。)における次の費用に充てるための支援金が、学資に充てるため給付される金品として非課税所得に該当する。

  • イ 学校等の入学金
  • ロ 学校等の授業料
  • ハ 学校等の教材費及び修学旅行費などの積立金
  • ニ 学校等の教科書購入費用

(2) 本件支給事業において支給される支援金のうち非課税所得に該当しないものは、雑所得に該当する。

2 事前照会に係る取引等の事実関係

 本件支給事業の実施内容は以下のとおりである。

(1) 本件支給事業は、日の出町こども・青少年育成基本条例及び日の出町青少年育成支援金支給規則に基づき、15歳から18歳まで(高校生対象年齢)の青少年の保護者等で日の出町の認定を受けた者に対し、青少年育成支援金を支給するものである。

(2) 支援金の申請は、申請書及び必要書類を日の出町に提出することにより行う。

(3) 日の出町が、申請書を審査の上、支援金の額を決定し、口座振込により支給する。

(4) 日の出町は、支援金の振込後に、申請者に対し決定された支援金の額等を通知する。

(5) 支援金の申請月は、以下のとおりである。

  申請月 申請対象期間
第1期 8月 4月から7月まで
第2期 12月 8月から11月まで
第3期 3月 12月から3月まで

(6) 支援金の額は、各期において4万円を上限とする。ただし、決定された支援金の額が上限に満たない場合における余裕額の繰越しはない。

(7) 日の出町長は、虚偽の申請があったと認める場合は、支給した金額を当該虚偽申請者に返済させる。

3 事前照会者の求める見解となることの理由

(1) 非課税所得(学資に充てるため給付される金品)について
所得税法上、学資に充てるため給付される金品は、給与その他対価の性質を有するものを除いて非課税所得とされている(所法91十五)。
「学資」とは、学術等を習得するための費用であると解されるところ、本件支給事業における支援金の対象となるもののうち、学資に充てた旨の申請に基づき日の出町の審査を受け適正と決定された結果、以下に掲げる学校等(学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校以外の専修学校や各種学校も含む。)における費用に充てるために支給される支援金は、学資に充てるため給付される金品として非課税所得に該当する。

  • イ 学校等の入学金
  • ロ 学校等の授業料
  • ハ 学校等の教材費及び修学旅行費などの積立金
  • ニ 学校等の教科書購入費用

(2) 本件支給事業において支給される支援金のうち非課税所得に該当しないものの所得区分について

  • イ 一時所得の該当性
    一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所法34)。
    一時所得の特色は、臨時的、偶発的に生じた所得であることからすれば、本件支給事業における支援金は、その対象となるものに該当すれば申請をすることにより支給を受けることができるものであり、15歳から18歳までの間(最長3年間)において継続的に支給を受けることも可能であるため、臨時・偶発的な所得である一時所得には該当しない。
  • ロ 結論
     本件支給事業において支給される支援金のうち非課税所得に該当しないものについては、上記イのとおり一時所得には該当せず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当する。

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