別紙

平成15年10月1日から、東京都環境確保条例に基づくディーゼル車の排出ガス規制が開始され、同条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車(以下「不適合車」といいます。)は、都内(島しょを除きます。)の運行が禁止されます。また、埼玉県、千葉県及び神奈川県においても、東京都と同様の規制が実施されます。
このため、不適合車については、知事が指定する粒子状物質減少装置の装着が義務付けられることとなりますが、当該装置は、原状機能と原状価値を維持できなくなることを防止するための原状回復のためのものであり、条例の規定に従って当該装置を装着することは通常の維持管理の範囲内の行為であることから、当該装置の装着に係る費用は修繕費に該当すると考えますが、このとおり取り扱って差し支えないか、ご照会申し上げます。
なお、新車を取得する場合は、取得価額を車両本体と粒子状物質減少装置とに区分することなく、その全額を車両及び運搬具の取得価額とすることを念のため申し添えます。

 

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