別紙1

ユニバーサル発第31号
平成18年6月30日

東京国税局
  課税第一部 審理課長 殿

財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会
会長 御手洗 冨士夫

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、2007年(平成19年)11月14日から21日の8日間、静岡県沼津市及び静岡市において「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」を開催いたします。
同大会は、世界で初めて「技能五輪国際大会(第39回)」と「国際アビリンピック(第7回)」を同時に開催するものであり、この大会の開催を通じて、わが国における「ものづくり立国」の推進と障害の有無にかかわらず人間と個性を尊重し支え合う「ユニバーサル社会」の実現を目指していきます。このため、多くの企業、団体、学校、地域市民など国民各層を含めたわが国全体の連携と協力が必要とされているところであり、その参加(協賛)形態は、おおむね別紙2のとおりを予定しています。
つきましては、これら参加者等が「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」に関して支出する費用の税務上の取扱いについて、別紙3のとおり取り扱ってよろしいかお伺いいたします。

 

別紙2

1 資金協賛
個人、企業又は団体(以下「参加者」という。)が、「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」(以下「国際大会」という。)の運営、広報等に要する資金を、「財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会」(以下「組織委員会」という。)に提供するものであり、提供した金額に応じて次の特典が与えられる。
  1. (1) オフィシャルネーム(2007年ユニバーサル技能五輪国際大会・オフィシャルスポンサー等)、国際大会ロゴの使用等
  2. (2) 国際大会会場、組織委員会広報媒体等での参加者名(ブランド名)、ロゴの表示・掲出
  3. (3) 情報発信スペース(PRブース)の使用
 
2 施設・物品等協賛
  1. (1) 施設・物品提供
    参加者が、国際大会会場施設、競技用機材・運営備品・消耗品等を建設、製作又は調達して無償又は低額で組織委員会に提供するものであり、協賛内容に応じて国際大会会場、組織委員会広報媒体等での参加者名(ブランド名)等の表示・掲出等の特典が与えられる。
  2. (2) 施設・物品貸与
    参加者が、国際大会会場施設、競技用機材等を建設、製作又は調達して無償又は低額で組織委員会に貸与するものであり、協賛内容に応じて国際大会会場、組織委員会広報媒体等での参加者名(ブランド名)等の表示・掲出等の特典が与えられる。
  3. (3) 役務(サービス)協賛
    参加者が、国際大会の運営に係る機器の運搬・設置、大会関係者の運送、運営協力等様々な役務を無償で組織委員会に提供するものであり、国際大会会場、組織委員会広報媒体等での参加者名(ブランド名)等の表示・掲出等の特典が与えられる。
 
3 その他
  1. (1) 展示参加
    参加者自らの企画、製作、運営等により、国際大会会場に屋外出展等するものであり、建設費用、展示費用、運営費用、撤去費用等その要する費用はすべて参加者が負担する。
    なお、展示会場等に参加者名等が表示される。
  2. (2) 営業参加
    参加者が、国際大会会場内に物品販売・飲食等のための店舗を建設又は組織委員会から賃借して営業活動を行うものであり、会場使用料、施設使用料、店舗建設費用、内装費用及び撤去費用等その要する費用はすべて参加者が負担する。
  3. (3) 入場券購入
    企業等が、国際大会入場券を組織委員会(入場券販売委託契約代理店等を含む。)から購入し、次のように使用するものである。
    1. イ 販売促進のために取引先等に配付
    2. ロ 従業員の慰安会・レクリエーション等に使用

 

別紙3

1 資金協賛
個人、企業又は団体(以下「参加者」という。)が、「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」(以下「国際大会」という。)の運営、広報等に要する資金を、「財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会」(以下「組織委員会」という。)に提供するために支出する費用については、次のいずれかによる。
  1. (1) その支出額を、国際大会の開会日(平成19年11月14日)又は国際大会の閉会日(平成19年11月21日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  2. (2) その支出額を、国際大会の開催期間(8日間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
 
2 施設・物品等協賛
  1. (1) 施設・物品提供
    参加者が、組織委員会に国際大会会場施設、競技用機材・運営備品・消耗品等を無償又は低額で提供するために支出する費用(これらの施設及び物品等の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、次のいずれかによる。
    1. イ その支出額を、国際大会の開会日(平成19年11月14日)又は国際大会の閉会日(平成19年11月21日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    2. ロ その支出額を、国際大会の開催期間(8日間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  2. (2) 施設・物品貸与
    参加者が、組織委員会に国際大会会場施設、競技用機材等を無償又は低額で貸与するために支出する費用については、貸与期間中(新規に建設、制作又は調達してそのまま組織委員会に貸与する場合は開会日以降)も事業の用に供する資産として、一般の例による。
    なお、その施設等の搬入及び据付けに要する費用(新規に建設、制作又は調達してそのまま組織委員会に貸与する場合を除く。)については(1)の取扱いに準じ、当該施設等の撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  3. (3) 役務(サービス)協賛
    参加者が、自社等の従業員又は派遣会社を通じて人を組織委員会に派遣する場合の当該従業員等に対する支出額については、1の取扱いに準ずる。
 
3 その他
  1. (1) 展示参加
    参加者が支出する運営費用、建設費用、展示費用及び撤去費用については、次による。
    1. イ 運営費用については、支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    2. ロ 建設費用及び展示費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、2(1)の取扱いに準ずる。
    3. ハ 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  2. (2) 営業参加
    参加者が支出する会場使用料、施設使用料、店舗建設費用及び内装費用については(1)イ及びロの取扱いに、撤去費用については(1)ハの取扱いに準ずる。
  3. (3) 入場券購入
    国際大会の入場券の購入費用等については、次による。
    1. イ 企業等が、売上割戻し等と同一の基準により入場券のみを取引先等に配付する場合の当該入場券の購入費用については、交際費等に該当せず広告宣伝費、販売促進費等として処理できる。
    2. ロ 企業等が、従業員の慰安会・レクリエーション等として国際大会を見学させる場合の入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。
      なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様となる。
 
4 消費税について
1から3(2(3)及び3(3)イを除く。)に係る支出については、消費税が非課税又は免税となる資産の譲渡等に係る支出を除き、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。
2(3)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当する場合を除き、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。
なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法上の規定による。
3(3)イに係る支出については、消費税が非課税となる「物品切手等の譲渡」に係る支出であり、また、自ら使用するものでもないことから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。
  1. (以上)
  2.  

 

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