別紙

1 事前照会の趣旨及び事実関係

所得税基本通達58-9《資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合》は、一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》(以下「交換特例」といいます。)の適用については、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等とする旨定めています。

今般、甲は乙との間で、甲所有のA土地と、乙所有のB土地との交換契約を締結するとともに、A土地の上に存する甲所有のC建物については、乙に売買する旨の売買契約を締結することを予定していますが、この場合、所得税基本通達58-9の適用はないと解してよいか、照会いたします。

2 事前照会者の求める見解となることの理由

本件のように、甲所有のA土地と、乙所有のB土地との交換契約を締結するとともに、A土地の上に存する甲所有のC建物については、乙に売買する旨の売買契約を締結することとした場合、所得税基本通達58-9が適用されて、A土地とC建物が「一の資産」としてB土地と交換があったものとされ、売買代金は交換差金等として扱われるのではないかとも考えられます。

しかしながら、交換特例は、所得税法第58条第1項各号に掲げる資産の種類の区分ごとに適用されることからすると、所得税基本通達58-9に定める「一の資産」とは、同号に掲げる資産の種類の区分ごと(すなわち同一資産の種類ごと)の資産をいうものと解するのが相当であると考えられます。
 したがって、本件の場合、所得税基本通達58-9の適用はないと解されます。

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