民法第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)には、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定されており、成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却する場合には、事前に家庭裁判所に対して売却許可申立を行い、売却の許可を得る必要があります。
ところで、成年後見人が上記の売却許可申立を行うに当たり、当該申立の手続に要した費用がある場合、当該費用は、当該居住用不動産に係る譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当すると解して差し支えないでしょうか。
甲は、A市に家屋及びその敷地(以下、これらを「本件不動産」といいます。)を所有し、当該家屋に居住していましたが、平成26年2月に体調を崩したことから、A市の総合病院に入院しました。
甲の息子である乙(甲とは別居)は、甲が100歳と高齢なこともあり、家庭裁判所に対して甲の成年後見人に就任する旨の申請を行ったところ、平成26年4月に甲の成年後見人として乙を選任する旨の審判がなされ、同年5月に当該審判に係る成年後見登記がされました。
乙は、甲の収入が少ないことや本件不動産以外の資産に乏しく、入院費用等を捻出することが困難な状況であること、また、本件不動産において再び生活を始めることが見込めない状況であることから、本件不動産を売却して今後の入院費用等を捻出することとし、平成26年6月に家庭裁判所に対して本件不動産の処分許可申立(以下「本件許可申立」といいます。)を行いました。
その後、家庭裁判所から本件不動産の売却を許可する旨の審判がなされたことから、乙は法人Bとの間において正式に本件不動産の売買契約を締結し、本件不動産を法人Bに売却しました。