別紙
当社は、上場会社であるA株式会社(以下「A社」といいます。)による自己株式の公開買付け(以下「本件公開買付け」といいます。)の買付決済をする金融商品取引業者です。
本件公開買付けの直前におけるA社の資本金等の額(法人税法第2条《定義》第16号に規定する資本金等の額をいいます。以下同じです。)が零以下の場合、本件公開買付けに応じたA社の個人株主がA社から交付を受ける金銭の額(以下「本件買付価格」といいます。)の全額が配当等の額とみなされることになり、A社株式に係る譲渡所得等の収入金額は零円ということになります。
この場合の本件公開買付けに応じることにより金銭の交付を受けたA社の個人株主(居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者をいいます。以下同じです。)のA社株式の譲渡に係る課税関係は下記のとおりと解してよろしいかお伺いします。