別紙

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1 事前照会の趣旨及び取引に係る事実関係
(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)

当行では、当行と提携する消費者金融会社等(以下「提携貸金業者」といいます。)からの委託を受けて、提携貸金業者と顧客が締結した金銭消費貸借契約に基づく貸付金に対する返済金を、顧客が当行の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)を利用して入金することができるサービスを取り扱っています。そのATMにおいて、顧客からの返済に係る入金があった場合には取引金額(返済金額)及び取引後の借入金残高のみを記載した「キャッシュサービスご利用明細票」(PDF/191KB)を打ち出して発行しています。
今般、貸金業法等の改正を踏まえ、従来のキャッシュサービスご利用明細票に契約番号、返済日、元金充当額、利息充当額、遅延利息充当額、その他充当額、手数料充当額、返済後過不足金、次回返済期日、次回返済金額、最終借入日、最終借入後残高、最終契約日及び金融業者名を追加して記載することとなったことから、紙面の都合上、記載事項が3枚にわたるキャッシュサービスご利用明細票(以下「本件明細票」といいます。)に連番を付して発行することを予定しています。
この場合の本件明細票は、「一の文書」として印紙税法別表第一《課税物件表》第17号の1文書の「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するものと解して差し支えないか照会いたします。

2 事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
(具体的な根拠となる事例、裁判例、学説及び既に公表されている弁護士、税理士、公認会計士等の見解を含む。)
  • (1) 「一の文書」の判定
    印紙税法に規定する「一の文書」とは、「その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない。したがって、2枚以上の用紙が契印等により結合されているものは、一の文書になる。ただし、文書の形態、内容等から当該文書を作成した後切り離して行使又は保存することを予定していることが明らかなものについては、それぞれ各別の一の文書となる」と取り扱われます(印紙税法基本通達第5条)。
    本件明細票は、貸金業法第18条によって定められた事項を記載し、連番を付して、3枚にわたる明細票を一体として発行することで返済金の受取の事実を証明しようとするものと考えられます。また、本件明細票の1枚1枚に記載証明されている部分が、それぞれ独立しているとは認められませんし、将来的にそれぞれ別々に行使し、又は保存したりすることを予定しているものとも認められません。
    したがって、本件明細票は、その形態、内容からみて1個の文書と認められますので、「一の文書」として取り扱うのが適当であると考えます。
  • (2) 第17号の1文書の判定
    売上代金に係る金銭の受取書は、印紙税法別表第一に第17号の1文書として掲名されています。同号において、売上代金に係る金銭の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること又は役務を提供することによる対価として受け取る金銭の受取書をいうこととされ、当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭の受取書(印紙税法別表第一17号定義1イ)及び他人の事務の委託を受けた者が当該委託をした者に代わって売上代金を受け取る場合に作成する金銭の受取書(印紙税法別表第一17号定義1ロ)も含むものとされています。
    また、印紙税の税率の適用に関しては、受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分できるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とすることとされています(印紙税法別表第一通則4ハ(1))。
    本件明細票は、当行と提携貸金業者との委託契約に基づき、当行が提携貸金業者に代わって返済金を受け取る際に発行するものです。また、本件明細表の取引金額欄には、委託者である提携貸金業者の売上に係る代金が含まれていますが、その内訳が記載されており、売上代金に係る金額(利息充当額、その他充当額及び手数料充当額)とその他の金額とに区分されています。
    したがって、本件明細票は、他人の事務の委託を受けた者が当該委託をした者に代わって売上代金を含む金銭を受け取る場合にその受領事実を証明するために作成する受取書と解されますので、印紙税法別表第一に掲げる第17号の1文書に該当し、印紙税の税率の適用に当たっては、売上代金に係る金額である利息充当額、その他充当額及び手数料充当額を合計した金額が、その受取書の記載金額になると考えます。
  • 参考質疑応答事例
    「受取金額3万円未満の非課税文書の判定方法」へのリンク

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