別紙

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【事前照会の趣旨】

添付資料1(PDF/120KB)「その他預り証」(以下「本件預り証」といいます。)は、当金庫の窓口担当者が、来店の顧客から、破損等により使用が困難となったこと又は偽造等の疑いがあることにより紙幣又は貨幣に該当するかどうかの鑑定を行うための物件(以下「鑑定対象物件」といいます。)を預かる場合に作成し、顧客に交付するものです。
本件預り証は、金銭としてではなく、鑑定対象物件を預かるものであることが文書上明記されています。このことからすれば、本件預り証は、印紙税法別表第一に掲げる第17号文書《金銭又は有価証券の受取書》には当たらず、また、その他いずれの課税文書にも該当しないものであり、印紙税は課税されない文書であると解して差し支えないか照会いたします。

【事前照会に係る取引等の事実関係】

本件預り証は、窓口担当者が顧客から金銭以外の通帳、証書又は小切手等を預かる場合に共通して使用する「通帳・証書・その他 預り証綴」の書式を用いて作成します(添付資料25(PDF/225KB))。
破損等により使用が困難となったこと又は偽造等の疑いがあることにより紙幣又は貨幣に該当するかどうかの鑑定を行うために鑑定対象物件を預かる場合には、本件預り証の摘要欄に鑑定のために預かる旨並びにその種類及び数量を記載した上で、2枚複写で作成して正本を顧客に交付し、控えを当金庫が保管します。

(参考)
鑑定対象物件については、日本銀行にその鑑定を依頼します。鑑定の結果、一定の基準に該当する場合には、額面価格の全額又は半額の紙幣又は貨幣と交換できますが、基準を満たさないものについては失効し、価値のないものとなります。
また、偽造又は変造されたものと鑑定された場合には、鑑定対象物件を顧客に返却し、所轄の警察署への届出を依頼することとなります。
【事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由】

印紙税法別表第一第17号文書として掲名されている「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいうものとされています(印紙税法基本通達別表第一第17号文書1)。このため、金銭又は有価証券の受取書は、金銭又は有価証券の受領事実を証明するすべての文書をいい、その文書の標題、形式的な記載文言に必ずしも「受取書」と記載されている必要はなく、また、関係法律の規定、当事者間の了解又は商慣習等によって受領事実を証明すると認められるものも含まれると考えます。
本件預り証は、鑑定対象物件を預かる際に、その受領の事実を証明するために作成し、顧客に交付するものです。鑑定対象物件は、紙幣又は貨幣として流通し得る(通用力のある)金銭であるかどうかに疑義があり、その真贋等を確認するために鑑定を行うものであることから、本件預り証の作成時においては、第17号文書でいう「金銭」には該当せず、鑑定を行うための単なる対象物件に過ぎないものと認められます。
したがって、本件預り証は、鑑定対象物件を鑑定のために預かるものであって、かつ、その旨が文書上明記されている場合に限り、印紙税法別表第一に掲げる第17号文書《金銭又は有価証券の受取書》には当たらず、また、その他いずれの課税文書にも該当しないものであることから、印紙税は課税されない文書であると解するのが適当であると考えます。

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