(別紙1)
社団法人日本獣医師会(以下「獣医師会」といいます。)は、獣医学術の振興・普及、獣医事の向上等を図ることを目的として設立された法人です。
獣医師会の会員は、社団法人都道府県・政令市獣医師会でありますが、その会員を構成する獣医師の多数が動物病院などの日本産業分類にいう「獣医業」を営んでいるところであり、医療用機器等を取得して「獣医業」の用に供しているところです。
一般に、一定の要件を満たす医療用機器等を取得して「医療保健業」の用に供した場合には、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第45条の2《医療用機器等の特別償却》に規定する特別償却制度(以下「本制度」といいます。)の適用対象となるところ、これを「獣医業」の用に供した場合における本制度の適用関係を整理するため、下記「2 照会事項」に掲げるとおり解して差し支えないか、ここに照会いたします。
なお、本制度の概要等については下記3において、照会者としての見解は下記4において記載しておりますので、検討のほどよろしくお願いいたします。
(1) 本制度は、「青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むもの」(措置法45の2)が適用対象法人となりますが、この「医療保健業を営むもの」には「獣医業を営むもの」が含まれると解して差し支えありませんか。
(2) 本制度の適用対象資産については、措置法第45条の2第1項各号並びに同条第2項及び第3項に規定されているところですが、「獣医業を営むもの」が適用対象法人である場合には、同条第1項第1号及び第2号に規定されている減価償却資産のみが本制度の適用対象資産となると解して差し支えありませんか。
(3) 上記(1)及び(2)が是認されることを前提とした場合、所得税における青色申告書を提出する個人に対する措置法第12条の2《医療用機器等の特別償却》に規定する特別償却の制度についても、上記(1)及び(2)と同様に解して差し支えありませんか。
(1) 本制度の概要
本制度は、青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、適用期間内に医療用機器などの一定のもの(以下「医療用機器等」といいます。)の取得等をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合に、特別償却を認めるという制度とされています(措置法45の2)。
(注) 適用期間は、措置法第45条の2第1項においては「昭和54年4月1日から平成23年3月31日まで」、同条第2項においては「平成19年4月1日から平成23年3月31日まで」、同条第3項においては「平成13年4月1日から平成23年3月31日まで」とされています。
(2) 医療保健業への該当性について
法人の営む事業が措置法第45条の2第1項から第3項までに規定する医療保健業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定するという取扱いが明らかにされています(措通45の2−4)。
(3) 本制度の対象機器の範囲
本制度の対象となる減価償却資産は、それぞれ次に掲げる規定においてそれぞれ次のとおり定められています。
(1) 照会事項2(1)について(獣医業の医療保健業の該当性)
イ 上記3(2)のとおり、本制度の適用対象事業となる「医療保健業」に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定することとされています。
日本標準産業分類においては、本制度の適用対象として疑いのない「病院」は「医療業」(「大分類P医療、福祉・中分類83医療業・小分類831病院」)と区分され、「動物病院」は「獣医業」(「大分類L学術研究、専門・技術サービス業・中分類74技術サービス・小分類741獣医業」)に区分されていることから、日本標準産業分類の分類を基準とした場合、「獣医業」は「病院」とは大分類から異なることから「医療保健業」に含まれないとも考えられます。
ロ しかしながら、日本標準産業分類では「医療保健業」という事業が明示的に定められておらず、上記3(2)の取扱いにおいてもおおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定することを明らかにしていることとされていることからすれば、本制度の「医療保健業」には日本標準産業分類の「獣医業」が含まれていないとまで言うことはできず、また、次の点を踏まえれば、日本標準産業分類の「獣医業」は本制度上の「医療保健業」に含まれると解することが相当です。
(2) 照会事項2(2)について(対象機器の範囲)
イ 上記(1)のとおり、本制度の対象となる「医療保健業」に「獣医業」が含まれるとすれば、上記3(3)の「1号対象機械等」から同
の「3項対象建物等」までに掲げる本制度の適用対象となる減価償却資産を「獣医業」の用に供していれば、本制度の適用を受けることができるとも考えられます。
ロ しかしながら、3号対象機械等、2項対象建物等及び3項対象建物等は、その根拠法令が人間を対象とした法律である感染症予防法、介護保険法及び医療法であることからも明らかなとおり、仮に上記(1)で「獣医業」が本制度の適用対象となる事業に含まれると解することができたとしても、「獣医業」の用に供される機械や建物などが3号対象機械等、2項対象建物等及び3項対象建物等に該当することはなく、結果として「獣医業」の用に供する場合には1号対象機械等及び2号対象機械等のみが本制度の適用対象となると解されます。
(注) 感染症予防法、介護保険法及び医療法においては、それぞれの法律の目的(各法律の第1条)に「感染の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定める」(感染症予防法)、「国民の保健医療の向上」(介護保険法)又は「国民の健康の保持に寄与」(医療法)と規定されており、人間を対象とした法律であることが明らかとなっています。
ハ なお、1号対象機械等及び2号対象機械等が本制度の適用対象資産とされた際の税制改正の趣旨として、当時の「改正税法のすべて」において、「高度な機能を有する新鋭の医療用機器の導入の促進」(1号対象機械等)、「ヒューマンエラーが起きにくい医療機器や、万が一ヒューマンエラーが起きた場合にも事故につながりにくい医療機器の購入を促進」(2号対象機械等)とされ、いずれも医療行為の対象に着目したものではなく、高性能の医療機器の導入促進を趣旨としていることからも、1号対象機械等及び2号対象機械等については、「獣医業」の用に供した場合であっても本制度の適用対象となると解することとなると考えられます。
(注) 「1号対象機械等」から「3項対象建物等」までの減価償却資産が本制度の適用対象となった際の趣旨等は次のとおりとされています(「改正税法のすべて」、「税制改正の解説」参照)。
(3) 照会事項2(3)について(所得税における取扱い)
措置法第12条の2に規定する特別償却の制度は、本制度とは異なり、青色申告書を提出する個人の所得税に適用されるものではありますが、適用対象となる「医療保健業」及び適用対象となる減価償却資産に係る規定は同様のものとなっていることから、上記(1)及び(2)が是認されることを前提とすれば、当然に措置法第12条の2に規定する特別償却の制度においても同様に解することができると考えております。