別紙1 事前照会の趣旨

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
IEC(国際電気標準会議)は、電気・電子分野の国際規格を制定する国際機関であり、1906年創立以来、100年以上の歴史を有し、現在、日本を含め82か国が加盟しており、毎年、電気・電子分野の国際規格を制定するための国際会議であるIEC大会を開催しています。
また、IEC大会は、最高決議機関である総会をはじめ、技術面でのハイレベルの調整を行う標準管理評議会、主要な技術動向とマーケットニーズを特定する市場戦略評議会、適合性評価活動の運用を促進する適合性評議会(以下、総会及びこれらの評議会を「マネジメント会議」といいます。)が並行して開催され、多くの重要な政策が決定される会議ですが、同時に、個別の規格の審議を扱う技術専門委員会(Technical Committee(TC))及びその分科会(Subcommittee(SC))が多数開催されるのが通例となっています。
ところで、IEC大会を招致することは、多くの国内関係者がこれらの決定に直接関与し、また標準化活動を行っている各国の関係者と交流を持つことのできる絶好の機会であり、我が国の国際標準提案力を高めていく上で非常に重要との認識の下、平成26年(2014年)のIEC大会を我が国に招致することが決定されました。
平成26年(2014年)に日本において開催される2014年IEC東京大会(以下「大会」といいます。)は、2014年IEC東京大会組織委員会(以下「組織委員会」といいます。)が主催します。
大会の開催に当たり、組織委員会では金銭協賛又は物品協賛の形で一般の企業及び各種関係機関・団体(以下「企業等」といいます。)の皆様の参加(協賛)を予定しており、その詳細については、別紙2のとおりです。
つきましては、広告宣伝を目的として協賛に応じる企業等が支出する費用について、別紙3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。
なお、大会の開催期間は以下のとおりです。


【大会概要】

  • 1開催予定日 :平成26年11月4日から平成26年11月15日まで
会議の名称等 開催期間
マネジメント会議 平成26年11月10日から平成26年11月14日まで
TC/SC会議 平成26年11月4日から平成26年11月15日まで
  • 2開催予定場所:東京国際フォーラム
  • 3開催予定規模:各加盟国の関係者など1,500名程度が出席(入場料の支払はない。)
    (海外:1,000人、邦人:500人)

別紙2 事前照会に係る取引等の事実関係

1 金銭協賛
金銭協賛を行う企業等(以下「金銭協賛者」という。)は、大会の運営全般に関する費用に充てるための金員(以下「協賛金」という。)を組織委員会に提供する。
金銭協賛者には、協賛金の額により区分された協賛の種別・クラスに応じて次表の協賛特典が与えられる。
なお、金銭協賛の募集期間は平成24年8月1日から平成26年9月30日までとし、これに係る金銭の納入期間は原則として平成25年12月2日から平成26年9月30日までを予定している。

協賛特典(広告宣伝の内容) 広告宣伝期間 協賛の種別・クラス
ダイヤモンド プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ TCスポット 団体
1 大会Webへの金銭協賛者の名称の一覧掲載(注) 平成25年12月2日(同日後の協賛は同日後の掲載された日)から大会Web広告終了日(平成26年12月12日)まで
2 廊下等に設置する大会広告パネルへの金銭協賛者の名称の掲載(注) 平成26年11月4日から15日まで
3 マネジメント会議の会議場に設置する大会広告パネルへの金銭協賛者の名称の掲載(注) 平成26年11月10日から14日まで    
4 大会における開会式又は閉会式での金銭協賛者の紹介(アナウンス又は映写) 平成26年11月10日、14日      
5 金銭協賛者が作成した広告宣伝用印刷物の会場内での配布(「ゴールド」はリーフレット数枚、「シルバー」はリーフレット1枚に限る。) 平成26年11月4日から15日まで      
6 大会Webへの金銭協賛者のロゴの掲載と金銭協賛者のWebへのリンク 平成25年12月2日(同日後の協賛は同日後の掲載された日)から大会Web広告終了日(平成26年12月12日)まで      
7 大会における開会式及び閉会式の会場前に設置する大会広告パネルへの金銭協賛者の名称の掲載(注) 平成26年11月10日、14日        
8 TC/SC会議室入ロ及び室内に設置する大会広告パネルへの金銭協賛者のロゴの掲載 平成26年11月4日から15日まで        
9 組織委員会が行う大会PRプレスリリースに使用する資料への金銭協賛者の名称の掲載 平成25年12月2日(同日後の協賛は同日後の掲載された日)から平成26年11月15日まで        
10 会場入ロ付近に設置するブースにおける金銭協賛者のPRパネル及び金銭協賛者の商品の展示 平成26年11月4日から15日まで          
11 大会における開会式又は閉会式での広告宣伝を目的としたスピーチとその間のバックモニターでの金銭協賛者の企業PR 平成26年11月10日、14日            
12 金銭協賛者が主催するイベントの会場前に設置する大会広告パネルへの金銭協賛者の名称の掲載 平成26年11月8日から15日まで            
13 金銭協賛者が製作した金銭協賛者のロゴが入った会議記念品(小物)の配布 平成26年11月4日から15日まで            
14 大会における開会式及び閉会式の会場前に設置する大会広告パネルへの金銭協賛者の商品の掲載 平成26年11月10日、14日            
15 組織委員会が行う大会PR記者会見への出席及び当該記者会見資料への金銭協賛者の名称の掲載 平成25年12月2日(同日後の協賛は同日後の掲載された日)から平成26年11月15日まで            

(注) 123及び7の広告宣伝の内容については、協賛の種別・クラスに応じて協賛者名及びロゴの表示の大きさや配置が異なる。

2 物品協賛

  • (1) 物品協賛を行う企業等(以下「物品協賛者」という。)は、次のイからハまでの大会期間中に使用する物品(以下「協賛物品」という。)を組織委員会に無償で提供又は貸与する。
    • イ 物品協賛者の名称が表示された事務用品・文房具の提供(大会開催期間中に使用するものに限る。)
    • ロ 物品協賛者の名称又はロゴを印刷した会議バッグの提供
    • ハ 会場内に設置するビジネスセンターにおいて使用する情報通信機器(プリンター、コピー機、ノートパソコン)の貸与
  • (2) 物品協賛の募集期間は平成24年8月1日から平成26年9月30日までとし、これに係る物品の納入期間は原則として平成26年10月下旬を予定している。
  • (3) 物品協賛者は、協賛物品を提供又は貸与することにより、これらの協賛物品が物品協賛者の自社商品又は物品協賛者の名称等が表示された物品であることから、その協賛物品が大会の開催期間中に、大会参加者等に使用されることを通じた広告宣伝を行うことができるほか、次の協賛特典が与えられる。
協賛特典(広告宣伝の内容) 広告宣伝期間
1 大会Webへの物品協賛者の名称の一覧掲載(注) 大会Web広告開始日(平成26年11月3日)から大会Web広告終了日(平成26年12月12日)まで
2 廊下等に設置する大会広告パネルへの物品協賛者の名称の掲載(注) 平成26年11月4日から15日まで

(注) 12の広告宣伝の内容については、協賛物品を協賛金額に換算し、その金額に応じて協賛者名及びロゴの表示の大きさや配置が異なる。

別紙3 事前照会者の求める見解となることの理由

1 法人税法上の取扱い

  • (1) 金銭協賛
    金銭協賛者は、別紙2の1の表に掲げるとおり協賛の種別・クラスに応じた複数の広告宣伝を行うことができるが、これらの広告宣伝は、長いものは平成25年12月2日から大会Web広告終了日(平成26年12月12日)までの期間(別紙2の1の表の16)が広告宣伝期間となり、短いものは平成26年11月10日と14日のみ(別紙2の1の表の471114)が広告宣伝期間となるなど、その広告宣伝期間はまちまちである。
    他方、金銭協賛者は、別紙2の1の表に掲げる広告宣伝に係る個々の広告宣伝の対価の額が定められていないため、一括して金銭協賛金の額を支払うこととなる。
    このため、金銭協賛者が広告宣伝を目的として支出する協賛金については、広告宣伝期間のうち全ての金銭協賛者の広告宣伝が実施されており、かつ、協賛金の支出により最も長く広告宣伝を行うことができる期間である平成25年12月2日から大会Web広告終了日(平成26年12月12日)までの期間(別紙2の1の表の1)を基礎として期間配分し、損金の額に算入することとして差し支えないものと考える。
  • (2) 物品協賛
    • イ 物品の提供に要する費用
      物品協賛者が広告宣伝を目的として物品協賛者の名称が表示された事務用品・文房具及び物品協賛者の名称又はロゴを印刷した会議バッグを無償で提供するために支出する費用については、最も長く広告宣伝を行うことができる期間である大会Web広告開始日(平成26年11月3日)から大会Web広告終了日(平成26年12月12日)までの期間(別紙2の2(3)表の1)を基礎として期間配分し、損金の額に算入することとして差し支えないものと考える。
    • ロ 物品の貸与に要する費用
      物品協賛者が広告宣伝を目的としてビジネスセンターにおいて使用する情報通信機器(プリンター、コピー機、ノートパソコン)(以下「貸与物品」という。)を無償で貸与する場合については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。
      • 1 その貸与物品については貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま組織委員会に貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。
      • 2 その貸与物品の搬入及び据付に要する費用についてはイに準ずる。
      • 3 その貸与物品の撤去費用については、その撤去の日の属する事業年度の損金の額に算入する。

2 消費税法上の取扱い
上記1(1)に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
上記1(2)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係る支出を除き、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
なお、控除対象仕入税額の計算については消費税法の規定による。