横浜市では、企業立地等の促進を図り、併せて市民雇用の増大及び市内企業の事業機会の拡大を図ることにより、横浜市経済の活性化に寄与することを目的として、横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例(平成16年条例第2号)(以下「企業立地促進条例」といいます。)を定め、対象地域内に事業所を賃借し本社等を設置すること、
本社の従業者数が一定以上の規模となること、
経常利益を一定額以上計上していることなどの要件を満たす法人で、横浜市の認定を受けたものに対して助成金(以下「企業立地等助成金」といいます。)を支払うこととしています。
この企業立地等助成金は、企業立地促進条例等で明示的に「道府県民税及び市町村民税の減免」であることを表示していませんが、横浜市における市民税の法人税割額(以下「市民税法人税割額」といいます。)の減免という趣旨で交付するものであることから、その算定においては助成金交付を受けようとする法人の交付申請時を含む事業年度の直前事業年度に係る市民税法人税割額の納付額に相当する金額を用いることとしています。
ところで、法人税基本通達9-5-4《道府県民税等の減免に代えて交付を受けた補助金等》では、「法人が道府県又は市町村から工場誘致条例又はこれに準ずる条例に基づいて補助金、奨励金等の交付を受けた場合において、当該補助金、奨励金等が実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らかであるときは、当該補助金、奨励金等は、その交付を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入しない。」こととされています。
今後、横浜市では、上記要件を満たした法人に対して企業立地等助成金を交付していくこととなりますが、当該法人において企業立地等助成金が法人税基本通達9-5-4の適用があるかどうか疑問が生じることも考えられます。
したがいまして、このような疑問が生じることのないよう、企業立地等助成金が「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らかであるとき」に該当するものと解して差し支えないかご照会申し上げます。
企業立地促進条例は、企業立地等促進特定地域において固定資産税及び都市計画税の税率の特例並びに助成金の交付の措置を講ずることにより、企業立地等の促進を図り、併せて市民雇用の増大及び市内企業の事業機会の拡大を図ることにより、横浜市経済の活性化に寄与することを目的とした条例です。
対象地域は、横浜市内の次の地域です。
名称 | 区域 |
---|---|
みなとみらい21地域 | 西区及び中区の区域のうち、市長が告示する区域 |
横浜駅周辺地域 | 神奈川区及び西区の区域のうち、市長が告示する区域 |
関内周辺地域 | 中区の区域のうち、市長が告示する区域 |
新横浜都心地域 | 港北区の区域のうち、市長が告示する区域 |
港北ニュータウン地域 | 都筑区の区域のうち、市長が告示する区域 |
認定要件は、次のとおりであり、以下それぞれの要件について説明します。
要件 事業所を賃借し本社等を設置すること。
要件 本社等の従業者数が一定以上の規模となること。
要件 経常利益の額が一定額以上であること。
A 設置する本社等 100人以上
B 市域全体の本社等 100人以上増加し、かつ、従前の従業者数の2倍以上
A 設置する本社等 100人以上
B 市域全体の本社等 100人以上増加
A 設置する本社等 100人以上
B 市域全体の本社等 100人以上増加し、かつ、対象地域の従前の従業者数の2倍以上
(注)
申請に係る事業計画は、次のいずれにも適合するものであることが必要です。
助成金算定基準額 | 助成金額 |
---|---|
4,000,000円以下 | 0円 |
4,000,001円以上5,000,000円以下 | 2,000,000円 |
5,000,001円以上6,300,000円以下 | 2,500,000円 |
6,300,001円以上7,900,000円以下 | 3,150,000円 |
7,900,001円以上9,900,000円以下 | 3,950,000円 |
9,900,001円以上12,400,000円以下 | 4,950,000円 |
12,400,001円以上15,500,000円以下 | 6,200,000円 |
15,500,001円以上19,400,000円以下 | 7,750,000円 |
19,400,001円以上24,300,000円以下 | 9,700,000円 |
24,300,001円以上30,400,000円以下 | 12,150,000円 |
30,400,001円以上38,000,000円以下 | 15,200,000円 |
38,000,001円以上47,500,000円以下 | 19,000,000円 |
47,500,001円以上59,400,000円以下 | 23,750,000円 |
59,400,001円以上74,300,000円以下 | 29,700,000円 |
74,300,001円以上92,900,000円以下 | 37,150,000円 |
92,900,001円以上116,200,000円以下 | 46,450,000円 |
116,200,001円以上145,300,000円以下 | 58,100,000円 |
145,300,001円以上181,700,000円以下 | 72,650,000円 |
181,700,001円以上200,000,000円以下 | 90,850,000円 |
200,000,001円以上 | 100,000,000円 |
(注)
横浜市長は、助成金の交付を受けた法人が次のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができます。交付の決定が取り消された法人は、横浜市長から期限を定めて既に受領した助成金の返還を求められます。
上記2(4)ハの申請に係る市民税法人税割額が納付されていない場合には、交付の決定はされません。
法人税基本通達9-5-4においては、補助金、奨励金等が「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らかであるとき」は、その補助金、奨励金等は、その交付を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入しないとされています。
これは、その補助金、奨励金等が「実質的に」道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らかになっていることを求めているものであり、条例等により明示的に「道府県民税及び市町村民税の減免」であることを表示することまで求めていないものと考えられます。
企業立地等助成金も市民税法人税割額の減免に代えて交付されたものであることが企業立地促進条例、交付決定書及び条例手引等において明示されているものではありませんが、次のとおり、
を踏まえれば、企業立地等助成金は、「実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されることが明らか」になっていると認められることから、これを受けた法人においては、その助成金を法人税基本通達9-5-4の取扱いにより益金の額に算入しないことができると考えられます。
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