※ 令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(以下「改正通達」といいます。)の発遣により、本文書回答による保険料の取扱いは、令和元年6月28日をもって廃止されています。
 ただし、改正通達の取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(法人税基本通達9-3-5及び連結納税基本通達8-3-5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(法人税基本通達9-3-5及び連結納税基本通達8-3-5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正通達による改正前の取扱い並びに改正通達による廃止前の本文書回答の取扱いの例によることとされています。

別紙

この度、当社では、従来の介護費用保険の販売を停止し、新たに下記の内容による介護特約付健康長期保険の販売を開始しております。
この保険は、保険料は掛け捨てでいわゆる満期返戻金はありませんが、被保険者が85歳に達するまでに保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等が生じた場合には、保険料の払込期間等に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻されます。これは、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる要介護状態発生率等に対して、平準化した保険料を算出しているためですが、払込保険料の総額に占める当該払戻金の割合は、おおむね60歳以後急激に減少し、75歳以後は極めて小さくなります。
また、この保険には、契約時に定める所定の年齢まで介護基本保険金又は介護一時金の支払いがない場合に健康祝金を支払う、健康祝金支払特約を付帯することができます。
つきましては、法人又は事業を営む個人(これらを以下「事業者」といいます。)が自己を契約者とし役員又は使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者として介護特約付健康長期保険に加入した場合の保険料等の取扱いについて、下記のとおりとして差し支えないか確認いたしたく御照会申し上げます。

1 介護特約付健康長期保険の概要
  1. (1) 主たる保険事故及び保険金 :
    保険事故 保険金
    要介護状態となった場合
    介護基本保険金
    介護一時金
    継続介護支援保険金
    父母介護一時金
    軽度要介護状態となった場合
    軽度介護一時金
    脳卒中・心筋梗塞・特定難病と診断された場合
    介護予防保険金
    要介護状態となったあと回復した場合
    回復祝金
    要介護状態となったあと死亡した場合
    葬祭費用保険金
  2. (2) 保険期間 : 終身
  3. (3) 保険料払込方法 : 一時払、年払、半年払、月払
  4. (4) 保険料払込期間 : 有期払込のみ
  5. (5) 保険金受取人 : 被保険者本人(ただし、健康祝金は保険契約者)
 
2 税務上の取扱いについて
  1. (1) 介護特約付健康長期保険に係る保険料の損金又は必要経費算入の時期等
    介護特約付健康長期保険に係る保険料の損金又は必要経費算入の時期、被保険者である役員又は使用人の課税関係、保険契約者の地位を変更した場合(退職給与の一部とした場合等)の課税関係及び保険金の支払を受けた役員又は使用人の課税関係については、「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」(平成元年12月16日付直審4−52、3−77。以下「介護費用保険通達」という。)の2から5までの例により取り扱う。
    この場合において、介護費用保険通達の2中「年払」とあるのは、「年払、半年払」とする。
  2. (2) 健康祝金支払特約を付帯した契約に係る保険料の取扱い
    健康祝金支払特約を付帯した契約については、毎回の払込保険料のうち、健康祝金支払特約に係る保険料を前払費用等として資産に計上し、健康祝金支払特約に係る保険事故が生じた場合には、資産計上している当該健康祝金支払特約に係る保険料について一時の損金の額又は必要経費に算入することができるものとする。
    また、毎回の払込保険料のうち、健康祝金支払特約に係る保険料以外の部分の金額については、介護費用保険通達の2の例により取り扱う。
    この場合において、介護費用保険通達の2(3)中「保険事故」とあるのは「保険事故(健康祝金支払特約に係る保険事故を除く。)」と、「保険料」とあるのは「保険料(健康祝金支払特約に係る保険料を含む。)」とする。
  3. (3) 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益の取扱い
    事業者が従来の介護費用保険に係る保険料を支払ったことにより、当該事業者の役員又は使用人が受ける経済的利益について、所得税基本通達36−31の7により課税しなくて差し支えないものとされていた場合において、当該事業者が新たに雇用した使用人等について介護特約付健康長期保険を付保し、その保険料を支払ったときは、当該介護特約付健康長期保険について介護一時金、介護基本保険金及び軽度介護一時金以外の保険金を引き受けないことを条件に、その経済的利益について、従来どおり課税しなくて差し支えないものとする。
 

 

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