別紙

道路運送車両の保安基準(国土交通省令)が改正され、平成15年9月1日から、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車の原動機は、速度抑制装置を備えなければならないこととされました。この規定は、現在使用されている貨物自動車(以下「使用過程車」といいます。)についても、一部の適用除外車及び速度抑制装置の装着が免除される貨物自動車を除き、同日から3年間のうちに順次適用することとされています。
このように、使用過程車についても速度抑制装置の装着が義務付けられましたが、速度抑制装置は、使用過程車の使用可能期間の延長又は価値の増加をもたらすものではなく、また、法令の規定に従って速度抑制装置を装着することは通常の維持管理の範囲内の行為であることから、速度抑制装置の装着に係る費用は修繕費に該当すると考えますが、このとおり取り扱って差し支えないか、ご照会申し上げます。
なお、新車を取得する場合は、取得価額を車両本体と速度抑制装置とに区分することなく、その全額を車両及び運搬具の取得価額とすることを念のため申し添えます。

 

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