別紙
個人である所在不明株主の株式の競売による所得の区分、収入すべき時期及び上場株式等を譲渡した場合の各特例(租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第37条の11の2《平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例》、措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》及び平成21年改正後の平成20年改正法附則第43条《上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置》第2項、以下同じ。)の適用については、次のとおり、文書回答先例と同様の取扱いとなります。
一方、法人である所在不明株主の株式の競売に係る譲渡利益額又は譲渡損失額については、当該株式が競売された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとなります。
法人である所在不明株主の株式の市場売却に係る譲渡利益額又は譲渡損失額については、当該株主の株式が市場売却された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとなります。
 )、配当等について支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして源泉徴収をしなければならないこととされています(所得税法181
)、配当等について支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして源泉徴収をしなければならないこととされています(所得税法181 )。この場合の「支払の確定した日」とは、配当所得の収入金額の収入すべき時期を定めた所得税基本通達36-4によることとされている(所得税基本通達181−5)ことから、所在不明株主の株式が当該株式に係る株式会社により買取りがされた場合には、その買い取られた日から1年を経過しても支払われていないときは、その1年を経過した日に支払があったものとして源泉徴収を要することとなります。
)。この場合の「支払の確定した日」とは、配当所得の収入金額の収入すべき時期を定めた所得税基本通達36-4によることとされている(所得税基本通達181−5)ことから、所在不明株主の株式が当該株式に係る株式会社により買取りがされた場合には、その買い取られた日から1年を経過しても支払われていないときは、その1年を経過した日に支払があったものとして源泉徴収を要することとなります。 四)ことから、当該株式に係る株式会社は、所在不明株主に対しその買取代金を支払う際に、その配当について所得税を徴収し、その徴収した日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないこととなりますが、所得税法第181条第2項(所在不明株主が法人の場合は同法第212条第4項)の規定により、所在不明株主に対し、支払の確定した日である当該株式会社による自社の株式の買取りの日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして、源泉徴収を行わなければならないと解することが相当であると考えます。
四)ことから、当該株式に係る株式会社は、所在不明株主に対しその買取代金を支払う際に、その配当について所得税を徴収し、その徴収した日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないこととなりますが、所得税法第181条第2項(所在不明株主が法人の場合は同法第212条第4項)の規定により、所在不明株主に対し、支払の確定した日である当該株式会社による自社の株式の買取りの日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして、源泉徴収を行わなければならないと解することが相当であると考えます。