〔照会〕
| 照会の内容 | 別紙の1のとおり | |
| 別紙の1のとおり | ||
| 別紙の2のとおり | ||
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所得税法第169条、第170条、第171条、第173条 所得税法施行令第77条 所得税基本通達122−1 国税通則法第2条第6号、第23条第1項 |
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〔回答〕
| 平成26年11月6日 | |
| 東京国税局審理課長 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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