別紙
当社は、当社及び子会社の従業員の財産形成を促進する福利厚生及び業績向上のインセンティブを目的として、当社を委託者、信託銀行(以下「乙銀行」といいます。)を受託者とする信託(以下「本件信託」といいます。)契約を締結しています。
本件信託は、当社及び子会社の従業員が加入する従業員持株会(以下「本件持株会」といいます。)が将来取得する予定の当社株式を一括して取得し、定期的に本件持株会への売却を行いながら、その間の株価上昇に伴う信託収益を得、これを信託期間終了後に受益者となる一定の要件を充足する従業員及び退職者に分配することを目的として設定されています (以下、本件信託を利用するスキームを「本件信託スキーム」といいます。)。
本件信託については、平成23年12月○日の本件持株会への売却をもって信託財産に属する当社株式の全てが売却され(受益権確定事由の発生)、その翌日本件信託は終了し、平成24年3月○日を受益の意思表示の期限として、平成24年4月○日に各受益者に残余財産(以下「本件分配金」といいます。)が交付される予定です。
本件信託スキームに関して、所得税法及び法人税法上、次のとおり取り扱ってよろしいか照会します。
なお、本件信託の信託期間中は信託法上の受益者は存在せず、所得税法及び法人税法上、本件信託が当社をみなし受益者(所得税法第13条第2項及び法人税法第12条第2項の規定により受益者とみなされる者をいいます。以下同じです。)とする受益者等課税信託に該当することを照会の前提とします。
(注) 受益者等課税信託とは、所得税法第13条第1項及び法人税法第12条第1項に規定する受益者がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなされる信託をいいます。
当社では、本件持株会を利用し、受益者適格要件を満たした従業員及び退職者を受益者とする本件信託を設定しています。
本件信託においては、当社株式を一括取得の上、当該株式を定期的に本件持株会へ売却し、その売却益及び配当を原資とする信託収益を信託期間終了後に受益者に交付するものであり、その概要は次のとおりです。
(注)
本件信託スキームにおいては、本件信託の信託期間終了後の所定の期日において残余財産受益者である対象受益者が確定することから、本件信託の信託期間中は信託法上の受益者は存在せず、所得税法及び法人税法上、当社をみなし受益者とする受益者等課税信託に該当することを前提とすれば、本件分配金は、みなし受益者である当社から本件信託の受益者となった従業員等に対してその所定の期日において信託財産の移転があったものとして、次のとおり取り扱われることとなると考えます。