別紙

1 事前照会の趣旨

 横浜銀行では、創立90周年記念事業の個人向けの施策として、日ごろの感謝をお客様へ還元するため、「ひとりひとりに、ありがとう。」と題して、抽選によるプレゼント付定期預金キャンペーン(以下「本件キャンペーン」といいます。)を実施しています。
本件キャンペーンの概要は、下記2の「事前照会に係る取引等の事実関係」に記載のとおり、一定の定期預金をされたお客様の中から抽選で賞品をプレゼントするものですが、この場合の当選者が受け取る賞品は、租税特別措置法第41条の9に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(源泉分離課税の対象)には該当せず、所得税法第34条に規定する一時所得(総合課税の対象)に該当すると解してよろしいか、照会します。

2 事前照会に係る取引等の事実関係

【本件キャンペーンの概要】

(1) 実施期間
 平成22年10月1日(金)〜平成22年12月30日(木)

(2) 対象者
 上記(1)の実施期間中に新たに預入期間3か月以上のスーパー定期預金又は大口定期預金(いずれも自動継続のみ。以下、これらを併せて「本件定期預金」といいます。)を合計50万円以上預け入れた個人のお客様

(3) 抽選の内容
上記(2)の対象者の中から、抽選で9,990名の方に下記(4)の賞品をプレゼントすることとしていますが、抽選は、実施期間中に預け入れた本件定期預金の預入金額や預入回数に関係なく、1人当たり1口となります。
また、賞品本数の合計は9,990本ですが、募集金額に上限はありません。

(4) 賞品の内容

  • ・特賞 旅館宿泊ご招待券 100,000円相当(90組、180名)
  • ・A賞 カタログギフト 5,775円相当(900名)
  • ・B賞 オリジナルクオカード 1,000円分(9,000名)

3 2の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由

(1) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る取扱いについて
個人が、国内において、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等については、15%(そのほかに地方税5%)の税率による源泉分離課税の対象とされています(措法41の91)。
 ここでいう懸賞金付預貯金等の懸賞金等とは、国内において預貯金等に係る契約に基づき預入等がされた預貯金等で、1その預貯金等に係る契約が一定の期間継続され、又は一定の期間継続することとされ、かつ、2その預貯金等を対象としてくじ引等により、金品その他の経済的利益(以下「金品等」といいます。)の支払等を受けることとされているものであって、くじ引等及びそのくじ引等に係る金品等の支払等は、次に定めるところにより行われるものとされています(措法41の91、措令26の914)。

イ 抽選権は、上記1の要件を満たす預貯金等を対象として、その預入等がされた預貯金等の一定額若しくは預貯金等の残高の一定額を基準として、又は預貯金等に係る契約の一定の期間の継続に対して、1個又は数個が与えられるものであること。

ロ 一の抽選ごとの懸賞金等の総額は、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められていること。

ハ くじ引等に関し、そのくじ引等の期日並びにそのくじ引等に係る懸賞金等の支払等の開始の日及び支払等の方法が定められていること。

(2) 本件キャンペーンに係る賞品の課税関係について

イ 懸賞金付預貯金等の懸賞金等該当性
本件キャンペーンの対象となる預金(本件定期預金)は、預入期間が3か月以上の定期預金であって、一定の期間継続することとされている預金であること、本件定期預金を対象としてその預入をした個人に1個の抽選権を付与し、その抽選により賞品が交付されるものであることから、本件キャンペーンに係る賞品については、上記(1)の1及び2の要件を満たしているといえます。また、くじ引等及びそのくじ引等に係る金品等の支払等に関しても、上記(1)イの要件を満たしています。
しかしながら、本件キャンペーンにおいては、本件定期預金の募集金額に上限がなく、懸賞金等の総額はくじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものではないことから、くじ引等及びそのくじ引等に係る金品等の支払等について、上記(1)ロの要件を満たしていません。
したがって、本件キャンペーンに係る賞品は、懸賞金付預貯金等の懸賞金に該当しないこととなります。

ロ 所得区分等
利息とは、一般に元本の額と存続期間とに比例して一定の利率により支払われる金銭その他の代替物と解されていますが、本件キャンペーンにおいては、本件定期預金(3か月以上、50万円以上)の預入をした個人の預金者に対し、その預入金額や預入期間に関係なく1つの抽選権を付与し、その抽選により当選した場合に賞品が交付されるものであることから、当選者に交付される賞品は、利子所得(所法231)である預貯金の利子には該当しません。
一方、本件キャンペーンに係る賞品は、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものですので、対価性を有しない一時の所得である一時所得(所法341)として総合課税の対象になると考えます。

○ 国税庁文書回答税目別検索