別紙1

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(趣旨)
従来から弁理士と出願人との間の報酬契約の内容が多様であることから、出願人が国内弁理士を通じて外国弁理士へ外国出願費用を支払う場合には、所得税の源泉徴収の対象とされる弁理士業務に関する報酬又は料金の範囲について、ややもすると疑義が生じていたところでしたが、別紙2の事実関係の下では、下記の理由により、国内弁理士が(資料3)の請求書に(資料2)の「請求書」を添付して発行し、出願人と国内弁理士及び外国弁理士との委任関係を明確にするとともに、国内の出願人に対し、弁理士業務に関する報酬又は料金の内訳を明らかにした場合には、出願人が国内弁理士に対して支払う費用のうち、(資料3)の「請求書」の「外国出願立替費用」については、所得税法第204条第1項第2号の「弁理士業務に関する報酬又は料金」に該当せず、また、所得税法第161条第8号の「給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するもの」にも該当しないことから、源泉所得税を徴収する必要はないものと考えてよろしいか、ご照会申し上げます。
(理由)
国内弁理士が外国弁理士へ支払うために出願人へ請求する費用が、弁理士の業務に関する報酬又は料金等に該当しないと考える理由は、次のとおりです。
  1. 1 出願人は代理人である国内弁理士が復代理人として外国弁理士を選任する権限を国内弁理士に与えていること、又は出願人が指示書において、直接、外国弁理士を指定しているので、出願人と外国弁理士との間には直接の委任関係があること。
  2. 2 出願人のための手続に要した外国弁理士の費用は、外国弁理士が発行する請求書に基づき、本来は、出願人が直接支払うべきところを国内弁理士が出願人に代わって外国弁理士へ送金しているに過ぎないこと。
  3. 3 当該費用の基になる手続は外国弁理士が行う外国特許庁に対する諸手続であるから、非居住者である外国弁理士の役務提供は国外で行われていること。
したがって、当該費用は国内弁理士に対する弁理士の業務に関する報酬ではなく、外国弁理士に対する報酬と認められますので、国内弁理士に対する報酬としての源泉徴収は必要ないと考えます。また、外国弁理士の役務提供も国外で行われているので、国内源泉所得に該当しないため、同様に源泉徴収は必要ないと考えます。

  1. (資料1) 外国特許出願指示書 (PDF/9KB)
  2. (資料1:別添1) 委任状 (PDF/9KB)
  3. (資料1:別添2) 委任状 (PDF/10KB)
  4. (資料2:英文) DEBIT NOTE (PDF/9KB)
  5. (資料2:訳文) 請求書 (PDF/9KB)
  6. (資料3) 請求書 (PDF/9KB)
  7. (資料4) 外国特許出願手続の具体的事例 (PDF/10KB)

 

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