高松国税局では、令和3年7月12日以降、複数の税務署(対象署)の内部事務を専担部署(センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施します。

高知税務署又は伊野税務署に、印紙税過誤納確認申請書を提出する場合は、以下の表のとおり郵送での提出をお願いいたします。
  納税者の皆様には、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

【郵送による提出先】

提出される方の
所轄税務署
事業所個別郵便番号 宛  先 住  所
高知税務署 〒780-8667 高松国税局業務センター高知分室 高知市栄田町二丁目2番10号
高知よさこい咲都合同庁舎
伊野税務署

● 印紙税過誤納確認申請書を提出される方へ

  • ・ 提出された申請書は、後日審査を行います。従来通り、税務署に来署して提出するほか、郵送で提出することができます。
  • ・ 確認事項や添付書類不足がある場合には、担当の職員から電話等で連絡させていただきます。そのため、申請書には、連絡がとれる電話番号を記載してください。
  • ・ 審査の結果、還付を行う場合には、「印紙税過誤納確認書」を簡易書留で郵送しますので、必ず受領してください。
  • ・ 過誤納確認の対象となる文書は、印紙税過誤納確認書と併せて郵送により返却します。過誤納確認の対象となる文書の返却を要しない場合は、その旨を印紙税過誤納確認申請書の「参考事項」欄にご記入ください。
  • ・ 複数の文書をまとめて申請する場合には、提出文書の一覧表を提出してください。
  • ・ 還付金手続は、印紙税過誤納確認申請書を受理してから、概ね1か月半程度かかります。
  • ・ 来署による相談等は「事前予約制」となっております。高知税務署は法人課税第一部門に、伊野税務署は調査部門(法人税等担当)にお申込みください。