開催日及び場所 | 平成20年6月20日(金) 高松国税局第一会議室 | ||
---|---|---|---|
委員 | 委員長 倉 康(監査法人トーマツ高松事務所 公認会計士) 委 員 平井 健之(国立大学法人香川大学経済学部教授) 委 員 藤本 邦人(アローズ法律事務所 弁護士) |
||
審議対象期間 | 平成20年1月1日(火)〜平成20年3月31日(月) | ||
抽出事案 | 4件 | (備考) | |
競争入札(公共工事) | 1件 | 契約件名:平成19年度坂出住宅ほか1住宅バランス釜改修工事 契約相手方:三宅産業株式会社 契約金額:15,750,000円 契約締結日:平成20年1月9日 担当部局:四国財務局 |
|
随意契約(公共工事) | −件 | − | |
競争入札(物品役務等) | 2件 | 契約件名:カーナビゲーションシステム91台及びETCユニット46台 契約相手方:四国プランニング株式会社 契約金額:7,338,450円 契約締結日:平成20年1月25日 担当部局:高松国税局 |
|
契約件名:価格公示型不落随契にかかる新聞折込広告業務 契約相手方:株式会社広真印刷社 契約金額:6,137,250円 契約締結日:平成20年3月14日 担当部局:四国財務局 |
|||
随意契約(物品役務等) | 1件 | 契約件名:徳島税務署署外会場等の借上業務48日間 契約相手方:財団法人徳島県観光協会 契約金額(単価契約):40,470円ほか 〃 (予定調達総額):5,021,630円 契約締結日:平成20年1月17日 担当部局:高松国税局 |
|
応札(応募)業者数1者関連 | 2件 | ※競争入札(公共工事)及び随意契約(物品役務等)と同じ | |
委員からの意見・質問、 それに対する回答等 |
下記のとおり | ||
委員会による意見の具申 又は勧告の内容 |
なし |
意見・質問 | 回 答 | |
---|---|---|
案件1 | 「カーナビゲーションシステム91台及びETCユニット46台」 契約相手方:四国プランニング株式会社 契約金額:7,338,450円 契約締結日:平成20年1月25日 担当部局:高松国税局 |
|
過去の落札状況はどうだったのか。 | 前年度(18年度)は今回とは異なった業者が落札しており、応札業者数は2者であった。前々年度(17年度)は調達をしていない。 | |
カーナビゲーションは、価格帯も幅広く、多種多様な商品があるが、予定価格の算定に当たってどういったことを基準にしたのか。 | 必要最低限の条件が整っていれば良いので、特に機能面では判断していない。 HDDタイプとDVDタイプがあるが、車の更新時期とカーナビの更新時期が違うため、付け替えやデータ更新が容易で、安価という観点からDVDタイプを採用した。 |
|
他の国税局でも同様にカーナビやETCの導入は進んでいるのか。また、仕様書の作成に当たり、他の国税局のものを参考にしたのか。 | 他の国税局の状況は把握していないが、カーナビは社会的にもかなり普及しており、だいたい同じような状況ではないかと思われる。 仕様書についてはメーカー等に聞き合わせて、最も安価な機種となるよう配意した。 |
|
案件2 | 「平成19年度坂出住宅ほか1住宅バランス釜改修工事」 契約相手方:三宅産業株式会社 契約金額:15,750,000円 契約締結日:平成20年1月9日 担当部局:四国財務局 |
|
応札業者は1者だが、三宅産業株式会社の担当者は、応札業者は自分だけであると認識して入札に参加しているのか。 | 三宅産業株式会社は、いわゆる紙入札のため入札会場に来ていた。一方、入札参加希望があった他者(入札書未提出)は電子入札の予定であったため、入札会場には来ない。このことから、応札者の人数は承知していなかったと思われる。 | |
この案件については入札を3回行い落札しているが、回数は決まっているのか。 | 原則は3回まで実施するが、4回目を実施することにより落札が見込まれる場合はこの限りではない。 | |
応札業者は入札回数が原則3回ということを認識しているのか。 | 応札業者に対して、事前に入札回数は原則3回である旨を説明している。3回実施後、明らかに落札しないと当方が判断した場合は、入札を中止し、再度、入札公告することになる。 | |
当初参加予定だった者が入札に参加しなかったため、応札業者が1者となっているが、どういった原因が考えられるか。 | 電子入札が導入された当初は、各業者もいろいろな入札案件に参加していたと聞くが、最近は真に落札したい案件については、単価等を切り詰めて応札し、無理だと判断された案件には参加すらしないといったことが多くなったと聞いている。 | |
過去に今回と同様の工事を他の宿舎に対して実施しているか。 | 平成18年度に松山地区で実施している。このときも応札業者は1者であり、契約業者は今回とは異なる業者である。 | |
案件3 | 「徳島税務署署外会場等の借上業務48日間 」 契約相手方:財団法人徳島県観光協会 契約金額(単価契約):40,470円ほか 〃 (予定調達総額):5,021,630円 契約締結年月日:平成20年1月17日 担当部局:高松国税局 |
|
この業務について公募を行ったのは、今回が初めてか。 | 初めてである。 | |
応募業者が1者ということであるが、今年度から公募になったということは、広く周知されていたか。 | 公募公告は、国税局の庁舎前に掲示し、かつ国税局のホームページに掲載している。庁舎前の掲示については機会が限られるが、ホームページへの掲載は広く周知されているものと考えている。 応募業者が1者であった要因として、借り上げ期間が長期間であることや床面積、交通機関の利便性等の条件面が厳しかったことが考えられる。 |
|
公募はしたが、もともとその対象が無かったということか。 | 地方都市であることから、ある程度限られた物件しかないと思われる。 過去においても、該当しそうな物件を当たったが、長期間連続して借り続けるということが障害となったと聞いており、なかなか条件が合致する物件が無いというのが現状ではないかと考えている。 |
|
次回はどうするのか。公募という手続きが無駄とも感じられるが。 | 公共調達の適正化ということから、当面は公募を実施する予定である。 | |
応募者が2者以上の場合は、どのような契約方法になるのか。また、予定価格はどのように作成するのか。 | 複数の場合は企画競争等の方法により契約を行うこととなる。また、予定価格については、応募者の料金等を参考に市場価格も勘案し、算定することとなる。 | |
例年、今回の応募者と契約しており、今回は公募ということだが、事前にこの応募者に声をかけていたのか。 | 今回から、この業務については公募するということは伝えていた。 | |
案件4 | 「価格公示型不落随契にかかる新聞折込広告業務」 契約相手方:株式会社広真印刷社 契約金額:6,137,250円 契約締結日:平成20年3月14日 担当部局:四国財務局 |
|
応札業者全てが、予定価格をかなり下回った金額を入札しているが、予定価格を算定するに当たり、どのようにしたのか。 | 予定価格はチラシの作成費と新聞折込料からなっており、市販されている物価資料、積算資料を参考にしている。 | |
この案件の競争参加資格は、B又はC等級の者であり、結果としてB等級の者が落札している。予定価格から本来該当するのはC等級の者であり、小規模の者についても参加しやすくすることからいえば、次回から参加資格について配慮する必要があるのではないか。 |
今回の予定価格及び業務量から判断して、参加資格はB又はC等級の者とした。 |
|
未利用国有地の売却促進ということで、こういった新聞折込広告を実施されているが、効果はでているのか。 | 受付期間の本年の4月3日以降、12件が契約に至っており、効果は大きいと考えている。 |