開 催 日 及 び 場 所 | 平成20年2月1日(金) 高松国税局第一会議室 | ||
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委 員 | 委員 倉 康 (監査法人トーマツ高松事務所 公認会計士) 委員 平井 健之 (国立大学法人香川大学経済学部教授) 委員 藤本 邦人 (アローズ法律事務所 弁護士) |
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審 議 対 象 期 間 | 平成19年4月1日(日)〜平成19年9月30日(日) | ||
委員長及び抽出委員の選出 | 委員の互選により倉委員を委員長に決定。 また、平井委員と藤本委員が交互に抽出委員を務めることに決定。 |
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契約の現状の説明 | 平成18年度の契約の現状 | ||
抽出事案 | 4件 | (備考) | |
競争入札(公共工事) | −件 | ||
随意契約(公共工事) | −件 | ||
競争入札(物品役務等) | 1件 | 契約件名:高松国税局WANシステム機器及び運用支援業務一式 契約相手方:日立電子サービス株式会社関西支社 契約金額:207,900,000円 契約締結日:平成19年8月24日 担当部局:高松国税局 |
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随意契約(物品役務等) | 1件 | 契約件名:普通財産業務委託(高知県) 契約相手方:有限会社山本洋子不動産鑑定所 契約金額(契約単価):@告示報酬額×{100−割引率(0)}% 〃 (予定調達総額):4,202,000円 契約締結日:平成19年6月7日 担当部局:四国財務局 |
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応札(応募)業者数1者関連 | 2件 | 契約件名:高松国税総合庁舎の設備保守管理等に関する業務委託 契約相手方:オリーブ美家工業株式会社 契約金額:11,550,000円 契約締結日:平成19年4月2日 担当部局:高松国税局 |
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契約件名:愛媛県内合同宿舎15住宅維持管理業務委託 契約相手方:愛宕産業株式会社 契約金額:37,951,200円 契約締結日:平成19年6月28日 担当部局:四国財務局 |
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委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 下記のとおり | ||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 |
なし |
意見・質問 | 回答 | |
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「契約の現状」 ※特になし。 |
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案件1 | 「高松国税局WANシステム機器及び運用支援業務一式」 契約相手方:日立電子サービス株式会社関西支社 契約金額:207,900,000円 契約締結日:平成19年8月24日 担当部局:高松国税局 |
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競争参加資格「A」の業者は、およそどのくらいいるのか。 | 四国地区の「役務の提供等」の「A」等級の登録者は約1,000者である。「役務の提供等」の登録であるため、今回のような情報システム関係の登録者数は把握していない。 | |
総合評価落札方式において、評価基準や実施要領についてどの程度公表されているのか。 |
総合評価基準の具体的なガイドラインについて、詳しくは承知していない。 当案件については、国税庁の担当課と協議しながら、公正性・透明性の確保に意識をおいて作成している。 公表については、入札公告の際、入札希望者には入札書等と一緒に仕様書や総合評価基準書を配付している。 |
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意見招請に基づき、意見等を提出した業者の中で、実際には入札に参加していない業者もいるが、なぜか。 |
意見を提出した業者が必ずしも入札に参加するとは一概にはいえない。検討した結果だと思うが理由はわからない。 |
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この案件の落札率はどちらかといえば低いほうなのか。予定価格の適正さからどうなのか。 | 予定価格に対し調査基準価格が設定されており、その価格を下回れば、いわゆる低価格入札ということで内容確認等を行うが、この件については調査基準価格以上のため、一般的に予定価格につりあう価格といえる。 | |
総合評価方式において価格点と技術点の差でどのくらいの割合が違うと逆転の可能性があるのか。 | 今回の案件については、価格点・技術点を各千点で設定しているが、どのような場合に逆転が生じるかということについては、一概にはいえない。 | |
最近、総合評価方式がいわれるようになり、単に価格競争だけでなく、技術点にどのくらいのウエイトを置くかが重要である。 総合評価といっても技術面の評価を小さくすると、結局、業者は良い提案をしても価格で決まってしまうということになる。 今後、技術点のウエイトの置き方が問題になってくるのではないか。逆転するのがいいと一概に言えないが、入札者が技術点をしっかり提案することによって、逆転の可能性を残しておかないと、あまり総合評価の意味が無くなってしまうと思う。 |
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2回目の入札はどう考えたらよいか。 | この案件は、契約を3つに分けて入札を行っている。それぞれに予定価格を設定しているため、その全てをクリアしないと成立しないことになる。2回目で全ての予定価格をクリアしたということである。 | |
この業者は、今回の案件以外にもいくつかの情報関連の契約者となっているが、技術上、優位な立場にあるのではないのか。他の業者が入りづらい、参加しづらい等で競争がうまく成立していない状態ではないのか。 | 入札を実施した結果として、他にも契約を締結しているのは事実である。調達する際は、透明性・公正性を十分に考慮し、入札参加希望者には仕様内容等を説明し理解していただいた上で入札を実施している。逆に別件で契約しているからといって排除する理由もない。各業者が採算性等を検討した結果と思われる。当局としては、あくまでも公正に行った結果である。 | |
案 件 2 |
「普通財産業務委託(高知県)」 契約相手方:有限会社山本洋子不動産鑑定所 契約金額 : @告示報酬額×{100-割引率(0)}% 〃(予定調達総額):4,202,000円 契約締結日:平成19年6月7日 |
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企画を出したのが1者だが、何か事情があるのか。 | 最近の地価下落傾向に加え、委託件数も年々減少しており、採算性に問題があるということで、応募が手控えられたのではと考えている。 | |
今回の契約者は以前にも契約実績があるのか。 | ない。今回が初めてである。 | |
前年の契約業者は採算性が理由で辞退したとのことだが、契約内容は前年と同じなのか。 | 同じである。 | |
こういった普通財産業務委託というのは価格競争には馴染まないとのことだが、今後もこういう企画競争の方法でやらざるを得ないのか。 | 本件については、当局の随意契約見直し計画に掲上しており、財務省理財局において、総合評価方式による一般競争入札の導入を見据えた通達改正を検討中であるやに聞いている。 | |
案 件 3 |
「高松国税総合庁舎の設備保守管理等に関する業務委託」 契約相手方:オリーブ美家工業株式会社 契約金額 :11,550,000円 契約締結日:平成19年4月2日 |
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なぜ応札業者が1者であったのか。 |
1点目は「仕様書」についてだが、資格及び勤務条件は、庁舎管理において必要最小限と考えている。2点目に「参加資格の等級」についてだが、今回の「C」等級に格付けされている者は相当数いることから、問題無いと考えている。3点目に過去の状況だが、18年度は2者に入札説明をして申込み1者、17年度は2者説明して申込み2者、16年度は3者説明して申込み2者であり今回初めて入札説明時で1者となった。 これらから推測すると、常駐勤務が必要であること、冬期における夜間勤務があること等が応札者の少ない結果になったのではないかと考えている。 |
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入札の第1回目と第2回目の差が60万円しかないが、予定価格がこの辺りだなと分かってしまうのではないか。 |
予定価格を算定するにあたり、市販されている積算資料や過去の契約状況等を参考に、毎年見直しをしている。 また、法定点検の年数による金額の違い、法律改正により契約条件の変更があれば価格も変わってくる場合もある。 |
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過去の契約業者はどこなのか。 | 同じ業者である。 | |
過去の契約状況、落札率の高さ、応札者が1者しか無いこと等、事実だけをみると適正に競争がされているのかというように見える。 | 再度検討して、今後も適正に行っていきたい。 | |
案 件 4 |
「愛媛県内合同宿舎15住宅維持管理業務委託」 契約相手方:愛宕産業株式会社 契約金額 :37,951,200円 契約締結日:平成19年6月28日 担当部局 :四国財務局 |
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なぜ応札業者が1者であったのか。 同物件の過去の契約状況は。 |
応札業者が1者であった理由は特定できない。 以前は3地区(松前地区、久米地区、新居浜・今治地区)それぞれにおいて契約しており、松山の一部の2団地と伊予郡松前町の1団地は、別の業者と契約していた。このときも、1業者か2業者程度の応札者であった。 |
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この業者とは平成19年4月2日に随意契約をしているが、これを見直して今回入札したということなのか。 |
今年度の4月から9月までは前年度の契約業者と随意契約した。10月以降分について競争入札を実施した。 | |
今までは、会計法第29条の3第4項に該当するということで随意契約していたが、業務に精通しているだけではこれに該当しないということで、今後は、こういった住宅の維持管理業務は一般競争入札を実施していくということなのか。 |
そのとおりである。 | |
四国の他の3県の宿舎等の契約業者はどうなっているのか。 | 香川県内は同じ業者であり、高知県は他の業者である。徳島県内については非常勤職員で専任管理人が従事しており委託はしていない。 | |
香川県内の合同宿舎維持管理業務の契約は、今回の愛媛県内のそれに比べて、予定価格は高いのに契約金額は低くなっているが偶然なのか。 | この案件の愛媛県の対象となる住宅が広域であるので、交通費等の諸経費をより考慮しているのではないかと思われる。 |