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- 「えひめ町並博2004」を開催するにあたり協賛者等が支出する経費の税務上の取扱いについて(照会)
別紙
「えひめ町並博2004」の協賛者等が支出する経費の税務上の取扱いについて
愛媛県南予地域観光復興イベント実行委員会
愛媛県南予地域観光復興イベント「えひめ町並博2004」の開催につきましては、
日頃よりご理解とご協力をいただき厚くお礼を申し上げます。
さて、高速道路の宇和延伸を契機に、平成16年4月29日から10月31日までの186日間にわたり、
本県の西南部にあたる南予地域において開催することとしている今回のイベントは、南予地域の歴史と文化のシンボルである「町並」をテーマに、南予地域の魅力を全国に発信し、「南予」を新たな「観光ブランド」として広くアピールしようとするものです。
このイベントを実施するにあたり、当実行委員会では、この趣旨を賛同される県内外の企業・団体等の皆様に広く
参加をお願いしたいと考えており、その参加形態につきましては、概ね別紙1のとおりです。
つきましては、標記のことについて、別紙2のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。
別紙1
えひめ町並博2004における協賛形態
- 1プロモーション協賛
協賛者が、愛媛県南予地域観光復興イベント実行委員会(以下「主催者」という。)が提供する施設又は敷地等
(以下「施設等」という。)において、プロモーション料を支払い、自らの企画、
制作、運営等により、出展、催事、営業等のプロモーション行為を行うこと。この場合、
その建設費用、展示・装飾費用、運営費用、撤去費用等(以下「建設費用等」という。)はすべて協賛者が負担する。
この場合、協賛者名が主催者の広報物等に記載されるほか、その施設等に表示される。
- 2 総合協賛
- (1) 資金協賛
協賛者が、愛媛県南予地域観光復興イベントえひめ町並博2004(以下「町並博」という。)
の広報宣伝活動を含む全体事業に関する総合的な資金提供を行うこと。
この場合、協賛者名が主催者の広報物等に記載される。
- (2) 施設・物品協賛
施設・物品の提供
協賛者が、町並博で実施されるあらゆるイベント、イベントの運営又は広報宣伝活動に必要な施設・物品
(設備・素材及び広告グッズの素材を含む。以下同じ。)を提供すること。
施設・物品調達費の提供
協賛者が、町並博で実施されるあらゆるイベント、イベントの運営又は広報宣伝活動に必要な施設・物品の建設、
製作又は調達のための資金を提供すること。
施設・物品の貸与
協賛者が、町並博で実施されるあらゆるイベント、イベントの運営又は広報宣伝活動に必要な施設・物品を無償で貸与すること。
なお、いずれの場合も協賛者名が主催者の広報物等に記載される。
- (3)広告協賛
協賛者が、町並博の広報宣伝活動における広告掲出に必要な資金等を提供し、又は自己の商品に町並博の広告を掲出すること。
協賛者が広告料を支払い、主催者の発行する
町並博の広報物の所定の箇所に、自己の広告を掲載すること。なお、いずれの場合も協賛者名が主催者の広報物等に記載される。
- 3 入場券の購入
企業等が、入場券を実行委員会(入場券販売委託契約代理店等を含む。)から購入し、
これらを販売促進又は従業員の慰安会やレクリエーション等として使用すること。
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別紙2
えひめ町並博2004への協賛者が支出する経費の税務上の取扱いについて
- 1 プロモーション協賛費用
- (1) プロモーション料、建設費用、展示・装飾費用及び運営費用については、次のいずれかによる。
ただし、町並博終了後、協賛者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
その支出額を、町並博の開会日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
その支出額を、町並博の実施期間を基礎として期間配分する。
- (2) 撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- 2 総合協賛費用
- (1) 資金協賛
総合的な権益を取得するために支出する費用については、上記1の(1)に準ずる。
ただし、支出の効果が一年以上に及ぶと認められるものについては一般の例による。
- (2)施設・物品協賛
施設・物品の提供
施設・物品(設備・素材及び広告グッズの素材を含む。以下同じ。)を提供するために支出する費用
(その物品の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、上記1の(1)に準ずる。この場合、
町並博の開会日は施設・物品等を提供した日、閉会日は関係イベントの終了日、町並博の実施期間は施設・
物品を提供した日から関係イベントの終了日までの期間と読み替えるものとする。
ただし、支出の効果が一年以上に及ぶと認められるものについては一般の例による。
施設・物品調達費の提供
上記
に準ずる。
施設・物品の貸与
施設・物品の貸与期間中も(新規に建設、製作又は調達してそのまま貸与する場合は、イベント開会日以降)事業の用に供する資産として、一般の例による。
なお、その施設・物品の搬入及び据付けに要する費用(新規に建設、
製作又は調達してそのまま貸与する場合を除く。)並びに施設・物品の撤去費用については、
その支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (3) 広告協賛
町並博の広告掲出に必要な資金等を提供するために
支出する費用及び自己の商品に町並博の広告を掲出するために支出する費用については、
損金の額又は必要経費に算入する。その算入については、広告掲出した商品等を広告宣伝の用に供した日から町並博の閉会日
までの期間を基礎として期間配分する。
ただし、支出の効果が一年以上に及ぶと認められるものについては一般の例による。
自己の広告を掲載するために
支出する費用については、その支出額を、実行委員会の広報物が発行又は製作された日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
ただし、支出の効果が一年以上に及ぶと認められるものについては一般の例による。
- 3 入場券の購入費用
- (1) 企業等が販売促進等の目的で入場券を取引先等に交付する場合の入場券の購入費用は、一般の例による。
- (2) 企業等が従業員の慰安会やレクリエーション等として使用した場合の入場券の購入費用及びその見学等のために通常要する交通費、
宿泊費等は一般の例による。従業員の家族を含めて実施した場合についても同様とする。