取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
事前照会者 | ![]() 氏名・名称 |
(カガワケン) 香川県 |
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![]() 総代又は法人の代表者 |
(カガワケンチジ マナベ タケキ) 香川県知事 真鍋 武紀 | |
照会の内容 | ![]() |
別紙のとおり |
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別紙のとおり | |
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別紙のとおり | |
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印紙税法第5条三、印紙税法別表三 | |
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照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料 |
回答
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平成16年12月21日 |
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高松国税局課税部審理官 |
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標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は高松国税局としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。
記
(理由)
照会の貴県独自の制度に基づく災害援護資金の貸付けは、災害弔慰金の支給等に関する法律
(昭和48年法律第82号)第10条の規定に基づく災害援護資金の貸付対象とならない者に対して行われるものですが、
社会福祉事業には、実施期間が6月を超えない事業は含まれないこととされているところ(社会福祉法2
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