別紙
第16回全国健康福祉祭徳島大会の協賛企業等が支出する広告協賛金等の税務上の取扱いについて

第16回全国健康福祉祭徳島大会(愛称「ねんりんピック徳島2003」)の開催準備に当たりましては、 日ごろから御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、高齢者を中心としたスポーツ・文化・健康・福祉等の総合的な祭典である 「ねんりんピック徳島2003」は、平成15年10月18日(土)から10月21日(火) までの4日間、県内4市15町1村で開催いたします。
 ねんりんピック徳島2003は、厚生労働省・徳島県・財団法人長寿社会開発センターを主催者とし、 スポーツ・文化の交流や健康・福祉・生きがい等に関する各種イベントを通じて、世代間や地域間の交流を深め、 ふれあいと活力ある長寿社会づくりを進めるものであります。
 この大会を実施するにあたり、当実行委員会では、県内の企業、各種関係機関・団体当の皆様に広く参加をお願いしたいと考えております。 (参加形態については、概ね別紙1のとおりです。)  つきましては、標記のことについて、別紙2のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。

別紙1
参加の形態

第16回全国健康福祉祭徳島大会の参加形態は、 「第16回全国健康福祉祭徳島大会協賛金等募集要領」及び「第16回全国健康福祉祭徳島大会協賛イベント募集要領」に基づき次のとおりとする。

  1. 1 協賛イベント参加
    本大会の開催趣旨に沿い、第16回全国健康福祉祭徳島大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)会長に承認されたイベント。 なお、いずれの場合も、そのイベント会場内では参加者の名称等が表示される。
  2. 2 広告協賛参加
  3. (1) 実行委員会が発行する出版物、製作物等の所定の箇所に広告を提出することにより、その資金を提供するもの。
  4. (2) 実行委員会が行う大会の広報宣伝活動に必要な資金等を提供するもの。
  5. (3) 大会運営に必要な備品、物品等を実行委員会に貸与又は提供するもの。なお、いずれの場合も、 発行物、物品等に参加者の名称等が表示される。
  6. 3 寄附参加
    広告の掲載等を行わず、金品を実行委員会に提供する
別紙2
協賛企業等が支出する広告協賛金等の税務上の取扱い
  1. 1 協賛イベント参加費用について
    協賛イベント参加者が、イベントの実施のために支出する費用については、 そのイベントの開催日の属する事業年度(又は年)の損金の額(又は必要経費)に算入する。 ただし、協賛イベント実施後、その参加者等が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
  2. 2 広告協賛参加費用について
  3. (1) 広告参加者が、自己の広告を行うために、第16回全国健康福祉祭徳島大会実行委員会(以下「実行委員会」という。) の出版物、製作物等の発行や製作に要する費用に対し、資金を提供した場合はその支出額については、 その出版物、製作物等が発行された日の属する事業年度(又は年)の損金の額(又は必要経費)に算入する。 ただし、その支出の効果が1年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。
  4. (2) 広告参加者が、自己の広告を行うために、第16回全国健康福祉祭徳島大会(以下「大会」という。) の歓迎看板等を設置した場合の建設費用又は実行委員会が設置する歓迎アーチ等の設置に要する費用に対し資金の 提供をした場合その支出額については、損金の額(又は必要経費)に算入する。その算入については、 その歓迎看板等を広告宣伝の用に供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。 ただし、その支出の効果が1年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。
  5. (3) 広告参加者が、自己の広告を行うために、実行委員会が実施する大会の運営に必要な備品、 物品等を貸与又は提供した場合のその支出額については、参加者がその備品、物品等を実行委員会に貸与又は提供した 日の属する事業年度(又は年)の損金の額(又は必要経費)に算入する。 ただし、大会終了後、参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産及びその支出の効果が 1年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。
  6. 3 寄附参加費用について
    企業・団体及び個人の寄附については、一般の例による。