別紙1 事前照会の趣旨

愛媛県宇和島圏域イベント実行委員会が主催する「えひめ南予いやし博2012」(以下「いやし博」という。)の開催につきましては、日頃よりご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、高速道路の宇和島延伸を契機に、平成24年春から秋の約半年間にわたり、宇和島圏域において開催することとしている今回のイベントは、地域の魅力を再構築し人々の交流を拡大させるとともに、住民主体の観光まちづくりの取組みを持続的に進めることにより、宇和島圏域はもとより南予全域の観光振興と地域活性化につなげるものです。
 この事業を実施するに当たり、当実行委員会では、この趣旨に賛同される県内外の企業、団体及び個人(以下「企業等」という。)の皆様に広く参加及び協力(以下「協賛」という。)をお願いしたいと考えており、その協賛する形態につきましては、概ね別紙2のとおりです。
 企業等がこの協賛につき支出する費用及び入場券を購入してこれを販売促進又は福利厚生に使用する場合の購入費用については、別紙3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。

別紙2 事前照会に係る取引等の事実関係

T 企業等の協賛形態

1 プロモーション協賛
 プロモーション協賛を行おうとする者(以下「プロモーション協賛者」という。)は、広告宣伝又は販売促進を目的として、愛媛県宇和島圏域観光振興イベント実行委員会(以下「主催者」という。)との間でプロモーション契約を締結し、プロモーション料を支払い、主催者が提供する施設又は敷地(以下「施設等」という。)において、自らの企画、製作、運営により、出展、催事、営業のプロモーション行為を行う。

(注) プロモーション料は、実質的には施設等利用料(スペースの賃借料)に相当するものであり、このプロモーション行為を行うに当たり必要な建設費用、展示・装飾費用、運営費用及び撤去費用はすべてプロモーション協賛者が負担することとなる。

2 総合協賛

(1) 資金協賛
 資金協賛者は、広告宣伝を目的として、いやし博の広報宣伝活動を含む本イベントの運営費用に要する資金の提供を行う。
 なお、資金協賛者は、この資金協賛を行うに当たっては、主催者に対して協賛の申込書を提出し、主催者から承諾書を受領した場合には協賛金を支払うこととなる(後記(2)の物品・施設協賛の場合も同様)。
(2) 物品・施設協賛
丸1 物品・施設の提供
 物品等協賛者は、広告宣伝を目的として、いやし博で実施されるイベントの運営又は広報宣伝活動に必要な物品等の提供を行う。
丸2 物品・施設の貸与
 物品等協賛者は、広告宣伝を目的として、いやし博で実施されるイベントの運営又は広報宣伝活動に必要な物品等の貸与を無償で行う。

U 協賛特典(広告宣伝の内容)

上記Tの各協賛者には、3つに区分された協賛金額に応じて次の協賛特典が与えられる。なお、上記Tの2の(2)の協賛については、主催者が当該物品等の時価を算定し、その時価に相当する額に応じて次の協賛特典が与えられる。

丸1 いやし博ホームページへの協賛者名の掲載
丸2 総合ガイドブックへの協賛者名の掲載
丸3 記録誌への協賛者名の掲載
丸4 いやし博ホームページから協賛者ホームページへのリンク
丸5 ポスター・チラシ・会場設置看板等への協賛者名の掲載
丸6 雑誌・フリーペーパー・新聞広告等への協賛者名の掲載
(注)
1  上記丸1から丸3までの協賛特典は、上記Tの各協賛者のすべてが受けることができ、協賛金額が高額になるにつれ掲載スペースが大きくなるとともに、上記丸4から丸6までの協賛特典についても、追加的に行うことができる。
2  協賛者が特典を受ける期間は、丸1丸4及び丸5は契約締結又は承諾書受領から平成24年11月4日(いやし博閉会日)までの期間(以下「広告宣伝期間」という。)、丸2及び丸6は平成24年3月(同月以降に協賛が行われた場合には協賛した日)から平成24年11月4日(いやし博閉会日)までの期間、丸3はいやし博閉会(平成24年11月4日)後の記録誌の発行日以降である。

別紙3 事前照会者の求める見解となることの理由

1 プロモーション協賛費用

(1) プロモーション料、建設費用(廃材等の処分見込額を除く。)及び展示装飾費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、いやし博におけるプロモーション期間を基礎として期間配分する。
ただし、いやし博終了後、プロモーション協賛者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、減価償却を行う等一般の例による。

(2) 運営費用については、内容に応じて支出の都度、損金の額又は必要経費に算入するなど一般の例による。

(3) 撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

2 総合協賛費用

(1) 資金協賛
 資金協賛者は、広告宣伝期間を通じて、別紙2のUの協賛特典のとおり、複数の広告宣伝を行っていくことになる。ただし、個々の広告宣伝ごとに金額を定めていないため、資金協賛者は、一括して資金協賛金の額を支払うこととなる。
 また、個々の広告宣伝における対価の見積りを資金協賛者において行うことは困難であることからすれば、資金協賛金については、その総額について広告宣伝期間を基礎として期間配分し、資金協賛者の損金の額又は必要経費に算入する。

(2) 物品・施設協賛

丸1 物品・施設の提供
 物品等協賛者が物品等の提供をしたときは、物品等協賛者が提供する物品等の時価に相当する金額に応じて上記(1)の資金協賛に準じた広告宣伝を行うことから、物品等を提供するために支出する費用(その物品等の搬入及び据付けに要する費用を含む。)に係る税務上の取扱いは、上記(1)と同様の取扱いとなる。
丸2 物品・施設の貸与
 物品等の貸与期間中も(新規に建設、製作又は調達してそのまま貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。
 なお、その物品等の搬入及び据付けに要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま貸与する場合を除く。)については、上記丸1に準ずるものとし、物品等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

3 入場券の購入費用

(1) 企業等が、販売促進や広告宣伝の目的で入場券を取引先等に交付する場合の入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等の損金に該当する。

(2) 企業等が、従業員の慰安会やレクレーション等として、いやし博を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費は、福利厚生費に該当する。
 なお、従業員の家族を含めて実施した場合についても同様とする。