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- 「しまなみ海道10周年記念事業」を開催するに当たり協賛者等が支出する経費の税務上の取扱いについて(照会)
別紙
「しまなみ海道10周年記念事業」の協賛者等が支出する費用の税務上の取扱いについて
しまなみ海道10周年記念事業愛媛県実行委員会
しまなみ海道10周年記念事業の開催につきましては、日ごろよりご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、平成21年度にしまなみ海道が開通10周年を迎えるにあたり、平成21年春から秋の半年間にわたり、しまなみ地域において開催することとしている今回の事業は、当該地域の優れた地域資源を活用し、地域の人たちとの交流を図りながら、地域の魅力の再発見・再発信と地域活性化の仕組みづくりを行い、将来的に持続可能な地域振興、観光交流の活性化を目指すものです。
この事業を実施するにあたり、当実行委員会では、この趣旨に賛同される県内外の企業・団体等の皆様に広く参加をお願いしたいと考えており、その参加形態につきましては、おおむね別紙1のとおりです。
つきましては、標記のことについて、別紙2のとおり取り扱って差し支えないかお伺いします。
別紙1
しまなみ海道10周年記念事業における協賛形態
1 プロモーション協賛
協賛者が、しまなみ海道10周年記念事業実行委員会(以下「主催者」という。)が提供する施設又は敷地等(以下「施設等」という。)において、プロモーション料を支払い、自らの企画、制作、運営等により、出展、催事、営業等のプロモーション行為を行うこと。この場合、その建設費用、展示・装飾費用、運営費用、撤去費用等(以下「建設費用等」という。)はすべて協賛者が負担する。
この場合、協賛者名が主催者の広報物等に記載されるほか、その施設等に表示される。
2 総合協賛
- (1) 資金協賛
協賛者が、しまなみ海道10周年記念事業(以下「記念事業」という。)の広報宣伝活動を含む全体事業に関する総合的な資金提供を行うこと。
この場合、協賛者名が主催者の広報物等に記載される。
- (2) 施設・物品協賛
施設・物品の提供
協賛者が、記念事業で実施されるあらゆるイベント、イベントの運営又は広報宣伝活動に必要な施設・物品(設備・素材及び広告グッズの素材を含む。以下同じ。)を提供すること。
施設・物品調達費の提供
協賛者が、記念事業で実施されるあらゆるイベント、イベントの運営又は広報宣伝活動に必要な施設・物品の建設、製作又は調達のための資金を提供すること。
施設・物品の貸与
協賛者が、記念事業で実施されるあらゆるイベント、イベントの運営又は広報宣伝活動に必要な施設・物品を無償で貸与すること。
なお、いずれの場合も協賛者名が主催者の広報物等に記載される。
- (3) 広告協賛
広告の掲出
協賛者が、記念事業の広報宣伝活動における広告掲出に必要な資金等を提供し、又は自己の商品に記念事業の広告を掲出すること。
広告の提出
協賛者が広告料を支払い、主催者の発行する記念事業の広報物の所定の箇所に、自己の広告を掲載すること。
なお、いずれの場合も協賛者名が主催者の広報物等に記載される。
3 入場券の購入
企業等が、入場券を実行委員会(入場券販売委託契約代理店等を含む。)から購入し、これらを販売促進又は従業員の慰安会やレクリエーション等として使用すること。
別紙2
しまなみ海道10周年記念事業への協賛者等が支出する費用の税務上の取扱いについて
1 プロモーション協賛費用
- (1) プロモーション料、建設費用、展示・装飾費用及び運営費用については、次のいずれかによる。
ただし、記念事業終了後、協賛者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
- (イ) その支出額を、記念事業の開会日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (ロ) その支出額を、記念事業の実施期間を基礎として期間配分する。
- (2) 撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
2 総合協賛費用
- (1) 資金協賛
総合的な権益を取得するために支出する費用については、上記1の(1)に準ずる。
ただし、支出の効果が一年以上に及ぶと認められるものについては一般の例による。
- (2) 施設・物品協賛
施設・物品の提供
施設・物品(設備・素材及び広告グッズの素材を含む。以下同じ。)を提供するために支出する費用(その物品の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、上記1の(1)に準ずる。この場合、記念事業の開会日は施設・物品等を提供した日から関係イベントの終了日までの期間と読み替えるものとする。
施設・物品調達費の提供
上記
に準ずる。
施設・物品の貸与
施設・物品の貸与期間中も(新規に建設、製作又は調達してそのまま貸与する場合は、イベント開会日以降)事業の用に供する資産として、一般の例による。
なお、その施設・物品の搬入及び据付けに要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま貸与する場合を除く。)並びに施設・物品の撤去費用については、その支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
- (3) 広告協賛
広告の掲出
記念事業の広告掲出に必要な資金等を提供するために支出する費用及び自己の商品に記念事業の広告を掲出するために支出する費用については、損金の額又は必要経費に算入する。その算入については、広告掲出した商品等を広告宣伝の用に供した日から記念事業の閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
ただし、その支出の効果が一年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。
広告の提出
自己の広告を掲載するために支出する費用については、その支出額を、実行委員会の広報物が発行又は製作された日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
ただし、その支出の効果が一年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。
3 入場券の購入費用
- (1) 企業等が販売促進等の目的で入場券を取引先等に交付する場合の入場券の購入費用は、一般の例による。
- (2) 企業等が従業員の慰安会やレクリエーション等として使用した場合の入場券の購入費用及びその見学等のために通常要する交通費、宿泊費等は一般の例による。
従業員の家族を含めて実施した場合についても同様とする。