一般に、倍率方式により評価する地域(倍率地域)の土地等の評価に当たっては、その年度の固定資産税評価額に、当該評価額に基づき算定した評価倍率を乗じて相続税評価額を計算することとなります。
 しかしながら、仙台国税局における以下の6市町の倍率地域については、地方税法附則第55条の規定により平成26年度の固定資産税が免除になるため、平成26年度の固定資産税の評価を実施しないなどの理由により、国税当局が、評価倍率を算定する段階において平成26年度の固定資産税評価額を確認することができず、その結果として、平成26年度の固定資産税評価額に乗ずる評価倍率を算定することができないこととなりました。
 そこで、当該6市町については、平成26年分の相続税評価額の計算に当たり、平成26年度の固定資産税評価額を用いるのではなく、平成23年度(注)の固定資産税評価額を用い、当該固定資産税評価額に基づき算定した評価倍率を乗じて計算することとしました。

(注) 当該6市町においては、平成24年度及び平成25年度の固定資産税の評価も実施していないため、平成23年度の固定資産税評価額を用いて計算することになります。

平成26年分の相続税評価額の計算に当たり、平成23年度の固定資産税評価額を用いて評価する市町(6市町)

  • 岩手県
     大船渡市、陸前高田市
  • 宮城県
    亘理郡山元町、牡鹿郡女川町
  • 福島県
    相馬市、南相馬市

倍率方式による評価

・上記6市町の倍率地域に存する土地等
 平成23年度固定資産税評価額×平成26年分評価倍率表に記載されている評価倍率
        =平成26年分相続税評価額

・上記以外の市町村の倍率地域に存する土地等
 平成26年度固定資産税評価額×平成26年分評価倍率表に記載されている評価倍率
        =平成26年分相続税評価額

(参考)評価倍率の評定方法

評価倍率=評価基準額÷固定資産税評価額