一般に、倍率方式により評価する地域(倍率地域)の土地等の評価に当たっては、その年度の固定資産税評価額に、当該評価額に基づき算定した評価倍率を乗じて相続税評価額を計算することとなります。
 しかしながら、仙台国税局における以下の市町村の倍率地域については、地方税法附則第55条の規定により平成25年度の固定資産税が免除になるため、平成25年度の固定資産税の評価を実施しないなどの理由により、国税当局が、評価倍率を算定する段階において平成25年度の固定資産税評価額を確認することができず、その結果として、平成25年度の固定資産税評価額に乗ずる評価倍率を算定することができないこととなりました。
 そこで、当該市町村については、平成25年分の相続税評価額の計算に当たり、平成25年度の固定資産税評価額を用いるのではなく、平成23年度(注)又は平成24年度の固定資産税評価額を用い、当該評価額に基づき算定した評価倍率を乗じて計算することとしました。

(注) 平成24年度の固定資産税の評価も実施していないなどの市町村については、平成23年度の固定資産税評価額を用いて計算することになります。

1 平成23年度の固定資産税評価額を用いて評価する市町村(10市町村)

  • 岩手県
     大船渡市、陸前高田市(りくぜんたかたし)、上閉伊郡(かみへいぐん)大槌町(おおつちちょう)、下閉伊郡(しもへいぐん)山田町
  • 宮城県
    亘理郡(わたりぐん)亘理町(わたりちょう)、亘理郡山元町(やまもとちょう)、牡鹿郡(おしかぐん)女川町(おながわちょう)
  • 福島県
    相馬市、南相馬市、相馬郡新地町(しんちまち)

2 平成24年度の固定資産税評価額を用いて評価する市町村(3市町村)

  • 宮城県
    石巻市、塩竃市(しおがまし)、気仙沼市

倍率方式による評価
 その年度の固定資産税評価額×評価倍率表に記載されている評価倍率=相続税評価額

(注) 上記の市町村の平成25年分の相続税評価においては、「その年度(平成25年度)の固定資産税評価額」により計算するのではなく、「平成23年度又は平成24年度の固定資産税評価額」により計算することになります。

(参考)評価倍率の評定方法
 評価倍率=評価基準額÷固定資産税評価額