当社では、地球温暖化対策に資することなどを目的に、毎月1日・11日・21日(当日が祝日や休日と重なる場合はその翌日)をノー・マイカーデーと位置付け、自家用車又はオートバイ(以下「自家用車等」といいます。)を使用して通勤している者(以下「従業員等」といいます。)に対して、ノー・マイカーデー当日の通勤手段を自主的に公共交通機関へと切り替えることを促すこととしました(以下、当社が実施するこの制度を「本件制度」といいます。)。
本件制度の実施に伴い、当社は、本件制度を利用することを希望する従業員等に対しては、当社が従来から支給している通勤手当(通勤費補助額)に加え、鉄道会社が発売している各月1日・11日・21日(当日が祝日や休日と重なる場合はその翌日)のみ使用することができる乗車券(以下「エコ定期券」といいます。)を、別途、通勤手当として現物支給することとしています。
そこで、本件制度を利用することを希望する従業員等に対する通勤手当については、当該従業員等が自家用車等を使用して通勤することを「常例」とする者であることに変わりはないことから、交通用具を使用することを常例とする者に対して支給するもの(所令20の2二)として非課税とされる通勤手当の限度額(非課税限度額)を算定して差し支えないか照会します。
本件制度の概要等は、次のとおりです。
(1) 実施目的
本件制度は、地球温暖化への対応としてCO2削減を促進すること、
職場のコミュニケーションの活性化を図ること、及び
環境にやさしい取組をしている会社としてブランドイメージの向上を図ることを目的に実施するものです。
(2) 実施内容
毎月1日、11日、21日(当日が祝日・休日と重なる場合にはその翌日)をノー・マイカーデーと位置付け、当日は、自家用車等での通勤から公共交通機関を使った通勤に自主的に切り替えるほか、出張も極力、公共交通機関を利用することとしています。
(3) エコ定期券の支給
本件制度を利用することを希望する従業員等に対して当社の通勤手当支給基準による通勤手当(通勤費補助額)に加え、別途、通勤手当として「エコ定期券」を現物支給します。
(4) その他
エコ定期券の支給を受けた者は、原則として自家用車等で通勤することはできません。
(1) 所得税法は、給与所得を有する者で通勤するもの(以下「通勤者」といいます。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含みます。以下「通勤手当等」といいます。)のうち一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分、すなわち、次表に掲げる通勤手当等の区分(その通勤者の「常例」としている通勤方法及び給付される形態)に応じて次表に定める金額に相当する部分を非課税としています(所法9五、所令20の2)。
区分 | 非課税限度額 | ||
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1か月当たりの合理的な運賃又は料金(以下「運賃等」といいます。)の額(注1) (最高限度10万円) | ||
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通勤距離 | ![]() ![]() |
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4,100円 | ||
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6,500円 | ||
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11,300円 ※ 運賃相当額(注2)が1か月当たり11,300円を超える場合には、その運賃相当額 (最高限度10万円) |
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16,100円 ※ 運賃相当額が1か月当たり16,100円を超える場合には、その運賃相当額 (最高限度10万円) |
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20,900円 ※ 運賃相当額が1か月当たり20,900円を超える場合には、その運賃相当額 (最高限度10万円) |
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24,500円 ※ 運賃相当額が1か月当たり24,500円を超える場合には、その運賃相当額 (最高限度10万円) |
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1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度10万円) |
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1か月当たりの合理的な運賃等の額と![]() (最高限度10万円) |
(注)
(2) 本件制度を利用する従業員等は、もともと交通用具を使用することを常例とする者であり、また、交通用具を使用しない日が1月当たり3日にすぎないことから、交通用具を使用することを「常例」とする者であることに変わりはありません。
また、非課税限度額は、通勤方法及び給付される形態を類型化した上で、通勤者の「常例」としている通勤方法及び給付される形態に応じて、上記(1)表のとおり、一定の範囲を非課税とすることを画一的に定めているものと考えられますが、本件制度を利用する従業員等は、上記(1)表中に該当する通勤手当に加えて通勤用定期乗車券が支給されるものであり、上記(1)表中
の、(一つの通勤経路で)交通機関を利用するほか、併せて交通用具を使用することを常例とする者に支給されるケースには該当せず、また、上記(1)表中
以外のいずれにも該当するとは考えられません。
以上のことから、本件制度を利用する場合であっても、上記(1)表中の交通用具を使用することを「常例」とする者(所令20の2二)として通勤手当の非課税限度額を算定することが相当(交通機関を利用した日数と交通用具を使用した日数に応じてあん分計算する必要はない)と考えます。