新酒鑑評会は、管内で製造された清酒の品質評価、品質評価結果に基づく優秀な酒造技術を有すると認められる製造場の顕彰及び製造技術研究会の開催等により、管内製造場の酒造技術の進歩・発展を促し、管内酒類の品質向上を図り、もって酒類業の健全な発達に資することを目的として実施します。
(1) 品質評価
日時 | 1日目: | 令和7年3月13日(木)午前10時〜午後2時 |
2日目: | 令和7年3月14日(金)午前10時〜午後2時 | |
場所 | 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 3階鑑定官室 |
(2) 賞状授与
日時 | 令和7年4月8日(火) 午後1時30分〜午後2時 | |
場所 | 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 9階講堂 |
(3) 製造技術研究会
日時 | 令和7年4月8日(火) 午後2時30分〜午後4時 | |
場所 | 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 9階講堂 |
出品区分は、道産米吟醸酒の部、吟醸酒の部、純米酒の部及び軽精米ゴク味酒の部の4区分とします。
出品酒は、
・ 道産米吟醸酒の部、吟醸酒の部及び純米酒の部については、令和6酒造年度に自己の製造場で製成された清酒の原酒
・ 軽精米ゴク味酒の部については、令和3酒造年度〜令和6酒造年度に自己の製造場で製成された清酒
とします。その他の規格については、以下のイ〜ニのとおりです。
イ 道産米吟醸酒の部
清酒の製法品質表示基準に基づき大吟醸酒又は純米大吟醸酒と表示できるもののうち、全ての原料米(こうじ米を含む。以下同じ。)に北海道産米を使用したもの
ロ 吟醸酒の部
清酒の製法品質表示基準に基づき大吟醸酒又は純米大吟醸酒と表示できるもの(上記イに該当するものを除く。)
ハ 純米酒の部
清酒の製法品質表示基準に基づき純米酒と表示できるもののうち、全ての原料米の精米歩合が55%以上のもの
ニ 軽精米ゴク味酒の部
以下の①もしくは②の条件を満たすもの。ただし、米、米こうじ、水以外の原料は、清酒かす、アルコール、焼酎、清酒に限る。
① 精米歩合80%以上の原料米の使用割合(全ての原料米の重量に対する精米歩合80%以上の原料米の重量の割合)が百分の七十五以上、かつ全ての原料米の精米歩合が60%以上のもの
② 全ての原料米の精米歩合が75%以上のもの
※過去の当局主催新酒鑑評会の軽精米ゴク味酒の部で受賞歴のある清酒は、表彰の対象外とします。
(1) 品質評価員
品質評価員は、酒類の製造知識及び官能評価能力を有する者(酒類総合研究所の役職員、酒造技術指導機関の役職員及び清酒製造場製造担当者(清酒製造等の業務経験が3年以上)等)で、鑑定官室長が品質評価を依頼した者及び鑑定官とします。
(2) 品質評価項目及び方法
品質評価は、それぞれの出品区分ごとに、採点法(総合評価又は総合品質、味のコク等)とプロファイル法(特徴的な香味の有無)で行います。
出品酒は磁器製容器(通称「蛇の目猪口」)に注ぎ、品質評価員が磁器製容器からスポイトで自身のカップに酒を取って、室温(約20℃)で評価します。上立ち香については、別に用意した磁器製容器を用いて、室温で必要に応じて評価します。
なお、純米酒の部においては、品質の多様性を損なわずに的確な評価を行うため、出品酒調査票に記載された酸度の数値を用いて、酸度1.8を目安として、出品酒を2つに分けて評価を行います。
また、必要に応じて、2日目に再評価を行う場合があります。
(3) 総合評価の基準
品質評価員は各自の豊富な製造技術の知識及び評価経験に基づき、以下のイ〜ハの基準により品質評価を行います。
イ 道産米吟醸酒の部及び吟醸酒の部
吟醸酒に固有の香味及び色沢の優劣を評価します。
ロ 純米酒の部
純米酒に固有の香味及び色沢の優劣を評価します。
ハ 軽精米ゴク味酒の部
玄米又は軽度に精米した米で醸造した清酒で表現される香味及び色沢の優劣を評価します。
なお、ここで言う香味とは、ゴク味(甘味・酸味・辛味・苦味・渋味・旨味が調和した豊かな味わい)を示します。
道産米吟醸酒の部、吟醸酒の部及び純米酒の部は総合評価を集計した結果、軽精米ゴク味酒の部は総合品質と味のコクを集計した結果、成績が上位となった出品酒を受賞対象酒とし、その製造場を受賞対象製造場に選定して、金賞を授与することにより顕彰します。受賞比率は出品区分ごとに出品製造場数に対して約4割以内とします(したがって、出品製造場数が2場以下となった部においては、賞の授与は行いません。)。
全出品酒を並べ、出品者が互いに出品酒を評価研究するために製造技術研究会を開催します。受賞対象酒等には瓶に金札を提げて明示します。
参加対象者は清酒製造の関係者(20歳未満の方を除く。)とします。