開催日及び場所 令和元年10月3日(木)札幌第2合同庁舎 2階 第一会議室
委員 委員長 岸本 太樹(北海道大学大学院法学研究科・教授)
委員 道尻  豊(はやみち法律事務所・弁護士)
委員 富樫 正浩(公認会計士富樫正浩事務所・公認会計士)
審議対象期間 平成31年4月1日(月) 〜 令和元年6月30日(日)
契約の現状の説明 審議対象期間の契約一覧について(別紙参照)
抽出案件 4件 (備考)
競争入札(公共工事) 1件 契約件名 琴似住宅樹木伐採工事
契約相手方 株式会社北海道造園コンサルタント
(法人番号7430001021945)
契約金額 1,285,200円
契約締結日 令和元年6月3日
担当部局 北海道財務局
随意契約(公共工事) −件 無し
競争入札(物品役務等) 2件 契約件名 国有財産入札広告業務一式
契約相手方 株式会社インサイト
(法人番号9430001009798)
契約金額 3,659,040円
契約締結日 平成31年4月4日
担当部局 北海道財務局
契約件名 新千歳空港国際線デジタル無線通信システム購入契約一式
契約相手方 株式会JVCケンウッド・公共産業システム
(法人番号3020001113291)
契約金額 33,451,206円
契約締結日 平成31年4月1日
担当部局 函館税関
随意契約(物品役務等) 1件 契約件名 行政文書の搬送及び廃棄業務
契約相手方 株式会社丸升増田本店
(法人番号8430001023726)
契約金額 4,979,250円
契約締結日 平成31年4月1日
担当部局 札幌国税局
応札(応募)業者数1者関連 3件 契約件名 国有財産入札広告業務一式
契約件名 新千歳空港国際線デジタル無線通信システム購入契約一式
契約件名 行政文書の搬送及び廃棄業務
委員からの意見・質問、それに対する回答   別紙のとおり
委員会による意見の具申   無し
意見・質問 回答
【事案1】  
契約件名 琴似住宅樹木伐採工事  
契約相手方 株式会社北海道造園コンサルタント
(法人番号7430001021945)
契約金額 1,285,200円
契約締結日 令和元年6月3日
担当部局 北海道財務局
 落札率が低い理由は。  当局における樹木伐採の積算については、高所作業車などの重機使用を前提としていたが、落札者は職人がロープを使用して木に登って伐採する特殊伐採であったこと。
 また、当局では伐採した樹木の運搬は、運転手付きのトラックをリースし、処分場に廃棄することを前提としていたが、落札者は自社作業員がリーストラックで運搬し、取引のある処分場に廃棄したことが要因である。
 伐採した木材について、確実に廃棄したということをどのように確認しているのか。  産業廃棄物の処理を委託する際に委託業者が発行するマニフェスト(産業廃棄物管理伝票)を提出させ、ボリューム積算を実施するとともに、搬出時の証拠写真を提出させている。
 今後同種の工事を発注する場合、どのような積算で予定価格を算出するのか。  今回のような特殊伐採や自社でリーストラックを借りて運搬するといったケースは特殊なケースと考えていることから、今後も今回と同様な積算を行うこととなる。
【事案2】  
契約件名 国有財産入札広告業務  
契約相手方 株式会社インサイト
(法人番号9430001009798)
契約金額 3,659,040円
契約締結日 平成31年4月4日
担当部局 北海道財務局
 落札率が高く、応札者が1者であった理由は。  予定価格の積算については、新聞社に対する広告掲載料金と原稿制作費に分けられる。
 前者については、掲載料金が公開されているので、把握することが可能である。
 後者については、原稿制作費は市場価格調査を実施して決定している。
 以上のことから、当局において積算した予定価格は市場価格を反映していることから落札率が高くなったと推測している。
 また、新聞社への掲載料金は、大幅な値引きが期待できなく、原稿制作費だけでは十分な利益を生むことが難しいことから1者応札となったと推測している。
 原稿制作費の市場調査に落札者は含まれているのか。
 また、過去の落札者の落札状況はどのようになっているのか。
 市場価格調査先には落札者は含まれている。
 落札者においては、28年度の発注より全て落札している。
 平成28年から30年までの同種入札参加者は何者程度だったのか。  1者ということもあったが、2、3者の入札参加者となっている。
【事案3】  
契約件名 新千歳空港国際線デジタル無線通信システム購入契約一式  
契約相手方 株式会JVCケンウッド・公共産業システム
(法人番号3020001113291)
契約金額 33,451,206円
契約締結日 平成31年4月1日
担当部局 函館税関
 既存のシステムを拡張するため新たに購入したということだが、メーカーは既存のメーカーと同じなのか。  同じメーカーの機械である。
 ほかのメーカーの機械によってコストダウンできるのであればそういう道を探るのも一つの方法であるが、今回のこの機械でないと対応できないという強い必要性はあったのか。  必要とする要件は全て仕様書に定義しており、要件を満たすのであれば他社のものでも構わない。必ずしもJVCありきということではない。
 (既存システムと接続するという)仕様書の内容からすると、拡張という局面においては、事実上、他のメーカーは参加できないと考えて良いか。  メーカーが異なればそれなりの技術は必要と思う。
 仕様書の内容をクリアできれば問題ないが、広大なエリアを無線でカバーするとなれば、結果としてJVC以外の参加は難しかったと思われる。
【事案4】      
契約件名 行政文書の搬送及び廃棄業務  
契約相手方 株式会社丸升増田本店
(法人番号8430001023726)
契約金額 4,979,250円
契約締結日 平成31年4月1日
担当部局 札幌国税局
 公募を行う際には、業者に対しどのように周知しているのか。  国税庁のホームページ及び庁舎の掲示板に公募広告を掲示し周知を行っている。
 応募者が1者となった要因は何か、また改善の余地はないのか。  行政文書の廃棄については、廃棄方法(搬送及び廃棄)を厳格に定めており、その要件を満たす業者が1者のみであったためである。
 納税者の個人情報を多数含む行政文書が廃棄対象物であることから、要件の緩和は困難であると考えている。
 仕様書では、予定廃棄重量の増減があっても異議の申し立てができないことになっているが、廃棄重量がある一定の重量を下回った際には協議するといった内容に変更できないのか。  廃棄重量については、あくまで予定重量であるためこのような文言が必要となっている。
 しかし、業者に著しく不利益な条件となっているようであれば改善することも検討したい。