開催日及び場所 | 平成31年3月18日(月)札幌第2合同庁舎 8階 共用会議室 | ||||||||||||||||
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委員 | 委員長 | 岸本 太樹(北海道大学大学院法学研究科・教授) | |||||||||||||||
委員 | 道尻 豊(はやみち法律事務所・弁護士) | ||||||||||||||||
委員 | 富樫 正浩(公認会計士富樫正浩事務所・公認会計士) | ||||||||||||||||
審議対象期間 | 平成30年10月1日(月) 〜 平成30年12月31日(月) | ||||||||||||||||
契約の現状の説明 | 審議対象期間の契約一覧について(別紙参照) | ||||||||||||||||
抽出案件 | 4件 | (備考) | |||||||||||||||
競争入札(公共工事) | 1件 |
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随意契約(公共工事) | −件 | 無し | |||||||||||||||
競争入札(物品役務等) | 1件 |
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随意契約(物品役務等) | 2件 |
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応札(応募)業者数1者関連 | 1件 |
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委員からの意見・質問、それに対する回答 | 別紙のとおり | ||||||||||||||||
委員会による意見の具申 | 無し |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案1】
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工事発注が閑散期であったため価格を低く抑えることができたとのことであるが、業者の工事量を考慮して入札を実施しているのか。 | 当局としては、最終的な土地の売払時期を念頭に計画的に事務を進めており、業者の手持工事量などは考慮していない。 | |||||||||||||||
今回のような調査は、貴局において過去に事例はあったのか。 | 当局において過去に事例はない。 | |||||||||||||||
全応札業者が予定価格を大幅に下回っているが、過去に事例がないことから、積算方法は市場の一般的な価格を参考としているのか。 | 基本的にはその通りであるが、今回は事例がない調査のため、業者1者から積算根拠が示されている見積書を徴求して積算の参考とした。 | |||||||||||||||
業者から見積書を徴求して参考としているにもかかわらず、なぜ予定価格を大幅に下回ったのか。 | 競争入札であったことから、業者が応札価格を大幅に下げたことによるものと考えられる。 | |||||||||||||||
今後同様の事例があれば、今回の入札結果を参考にして、予定価格を決定することとなるのか。 | 今回の入札結果だけで判断するのは難しいことから、例えば見積業者を2者にするなどを検討することとしたい。 | |||||||||||||||
見積価格を徴求した業者が応札に参加しているが、見積書を出したことで事前に予定価格を推測することが可能となり、公正な競争の確保という観点から問題が生じないのか。 | 業者に対しては、詳細な仕様書ではなく概要を伝え依頼している。また、業者の見積価格がそのまま予定価格となるものではなく、予定価格の算定に当たっては、労務単価等公表されている単価を利用して積算していることから、問題は生じない。 | |||||||||||||||
【事案2】
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(函館の業者が契約者となっているが)契約の履行場所は千歳市であるが、千歳市ほか、札幌周辺の業者についても、今回の公募の対象としたのか。 | 函館管内に限定することなく、ホームページ掲載により広く募ったものであるが、結果的に函館市内の業者のみの応募となった。 | |||||||||||||||
被災により修繕が必要となった書架の部材はどの程度か。また、部材についてはメーカーが限定されるのか。 | 歪みやアンカー欠落等で大部分の部材交換となったが、書架全体を更新する必要はなかったため、既存の書架メーカー部材を選定することとなった。 | |||||||||||||||
【事案3】
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競争参加資格者数は相当数が想定される中、参加者数3者だった理由は検証したか。 |
入札公告と仕様書交付は、国税局の他、工事場所の釧路税務署でも行ったが、結果は少なかった。
参加者の少なかった理由のひとつとして、地域的な要因があると考える。 |
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工期が契約から約3か月であり短期と考えるが、影響はなかったか。 | 当初、9月公告を予定していたが、公告直前に北海道胆振東部地震が発生したため、材料の納品、工事進行の可否等の検証に時間を要し、公告が遅れた。結果、工期を短縮しても工事は可能と判断した。
一方、公告の遅れにより、業者にとっては、本年度の釧路地域の工事受注が決まっており、本件を受注しなかった面もあると判断している。 |
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落札率が55.3%であり、参加業者が3者の割に予定価格が高いと考えるが。 | 北海道胆振東部地震の工事対応で人員不足を考慮したことと、札幌圏の工事の場合は競争が働きやすい地域である一方、札幌圏以外の場合は競争が働きにくいという地域性を考慮した。 | |||||||||||||||
今回の落札業者が、前年度の札幌北税務署の照明改修を落札しているが、概ね同様の工事であれば、前回同様の低い価格で入札してくると想定しなかったか。 | 工事規模、材料等が大きく異なり、単純比較できる工事とは考えていない。
落札業者は、札幌圏以外の工事実績の獲得に向けてきたものと考えている。 |
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契約変更は、設計段階で把握できなかったとのことだが、今回の設計業者は、建物の当初工事の設計業者ではないのか。 | 建物の当初工事は北海道開発局発注であり、今回の設計業者ではない。
今回の設計業者には、主に部屋の用途別の照度や機材の台数の検討を依頼しており、本件は、実際に交換品を取り外して初めて特注品であることが判明したことから、やむを得ないと判断している。 |
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【事案4】
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当該契約における過去の応札状況等はどのようになっているか。 | 現契約業者は、平成28年度に当該業務を落札して以降、3年連続で落札している。
なお、応札状況等については、次のとおりであり、オペレーターの人材確保が難しい等の理由により、応札を辞退する者が多い状況である。 平成28年度 応札業者 3者 仕様書交付 6者 平成29年度 応札業者 5者 仕様書交付 9者 平成30年度 応札業者 2者 仕様書交付 10者 |
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落札率が高くなった理由は何か。 | 当該契約は、当初入札において予定価格を下回る入札がなく不調となったため、予算決算及び会計令第99条の2により、見積合わせによる随意契約を行ったものであるが、契約業者から提出を受けた見積書の内容を分析すると、契約業者の採用に係る費用について、当局の積算と開きがあり、高落札率となった要因であると分析している。 | |||||||||||||||
仕様の応答率を下回った場合については、罰則等はあるのか。 | 過去においては発生していないが、契約上、仕様を満たさなかった場合は、契約不履行による違約金が発生する場合もある。 ただし、当該業務における応答率の算出方法については、電話機の設置台数等から、1日の応答件数に上限を設けているため、仕様の見込受信件数に対して著しく人員配置が少ない等といった状況がない限りは、基本的に仕様に定める応答率を下回ることはないと考えている。 |