開催日及び場所 | 平成28年6月20日(月)札幌第2合同庁舎 札幌国税局 第一会議室 | |||
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委員 | 委員長 | 池田 茂![]() ![]() |
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委員 | 石若 保志(新日本有限責任監査法人・公認会計士) | |||
委員 | 岸本 太樹(北海道大学大学院法学研究科・教授) | |||
審議対象期間 | 平成28年1月1日(金)から平成28年3月31日(木) | |||
契約の現状の説明 | 審議対象期間の契約一覧について(別紙参照) | |||
抽出案件 | 4件 | (備考) | ||
競争入札(公共工事) | 1件 | 契約件名 | : | 東7条住宅(503棟)給湯暖房機及び量水器取替工事 |
契約相手方 | : | 木下工業株式会社 (法人番号7460101000433) |
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契約金額 | : | 9,936,000円 | ||
契約締結日 | : | 平成28年1月13日 | ||
担当部局 | : | 北海道財務局 | ||
随意契約(公共工事) | -件 | |||
競争入札(物品役務等) | 2件 | 契約件名 | : | 釧路地方合同庁舎で使用する電気(単価契約) |
契約相手方 | : | 北海道電力株式会社 釧路支店 (法人番号4430001022351) |
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予定調達総額 | : | 35,269,549円 | ||
契約締結日 | : | 平成28年3月30日 | ||
担当部局 | : | 北海道財務局 | ||
契約件名 | : | 携帯型ラマン分光計の購入契約 | ||
契約相手方 | : | 早坂理工株式会社 (法人番号7430001013620) |
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契約金額 | : | 6,264,000円 | ||
契約締結日 | : | 平成28年2月1日 | ||
担当部局 | : | 函館税関 | ||
随意契約(物品役務等) | 1件 | |||
契約件名 | : | 携帯用複写機の購入 | ||
契約相手方 | : | 株式会社オフィスプランニング (法人番号3430001039396) |
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契約金額 | : | 2,584,008円 | ||
契約締結日 | : | 平成27年11月16日 | ||
担当部局 | : | 札幌国税局 | ||
応札(応募)業者数1者関連 | 2件 | 契約件名 | : | 釧路地方合同庁舎で使用する電気(単価契約) |
契約件名 | : | 携帯型ラマン分光計の購入契約 | ||
委員からの意見・質問、 それに対する回答 | 別紙のとおり | |||
委員会による意見の具申 | なし |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案1】
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低落札率となった理由は。 |
当該落札業者が、本件の工期となる1から3月の期間、少ない受注の状況であったため、一定の業務量を確保する目的から最低限の利益が生まれる価格で応札されたもの。 当局の積算金額との差については、仕事の手薄となった自社の職人等が施工可能な部分における労務費等の圧縮、更には自社所有の機材、車両等の損料を計上せずに実費費用のみを落札金額に反映されたことなどから生じたところ。 |
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過去の同事例に係る入札結果を本件の予定価格に反映させるなどの対応は行っているのか。 |
労務費や賃金などの単価については、その年の最新の価格を反映し積算しているところ。 本件では、落札業者が受注確保のために諸経費をほとんど加味せずに薄利価格を入れているなど個別性の高いケースであると思慮される。 なお、別の地域における同種工事を同時期に発注した案件の入札状況では、落札率が85%程度であったこともあり当局の積算価格は適正な価格と考える。 |
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【事案2】
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1者応札となった理由は。 |
当該契約の内容については、北海道電力のプランベースでみると業務用電力、融雪電力、深夜電力の三要素で構成される。 入札の説明を受けた者は、北海道電力のほかに新電力会社の丸紅、エネット、伊藤忠エネクス、F−Powerの計5者であったものの、最終的な応札者は北海道電力1者のみであった。これは、北海道電力独自の価格設定となる融雪・深夜電力の単価が安価な設定であることなどから、他者は敬遠したものと思料される。 |
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三要素の分割した形で発注した方が経済性という観点から好ましいのでは。 | 本件の発注方法については、理屈的には分割発注は可能と思われるが、分割発注を行った場合は入札参加者が見込まれるかなど業者にヒアリングを実施した上で、来年度の発注に向けて現実的な対応を検討していきたいと考える。 | |||||||||||||||
当該案件については、複数年契約が可能なのか。 | 電気の供給契約については会計法第29条の12において長期継続契約が認められていることから、複数年契約は法律上可能である。しかし、本件では、新規参入者が現れる可能性もあることなどから、毎年、入札を執行し契約の手続きを行っているところ。 | |||||||||||||||
基本的な質問であるが、ロードヒーティングの必要性は。 | 使用目的のメインは、来庁者が構内における歩行通路の安全確保であり、必要性があるものと認識する。ただ、節電のため降雪時には警備員に一部除雪させた上でロードヒーティングを稼働させ、また、一定温度以上では稼働を控えるなどの工夫はしているところ。 | |||||||||||||||
【事案3】
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ラマン分光計は特殊な機器なのか。また、同様の機器を製造しているメーカーはどの程度いるのか。 | ラマン分光法を探知原理としている機器は多数あがるが、税関で求める爆発物、麻薬や他の危険物を判別できる機器は限られており、調査したところ1社であった。 | |||||||||||||||
予定価格の積算はどのように行っているのか。 | 製造メーカーから聞き取りを行って積算している。 | |||||||||||||||
1者入札となった理由は何か。 | 製造メーカーの取扱い業者が全国に複数いるが結果的に1者入札となった。 | |||||||||||||||
爆発物、薬物を探知できる機器をそれぞれ分けて調達することはできないのか。 | 今回の機器は空港の入国時の携帯品検査に使うものであり、検査に時間がかからないよう1回で探知できる機器を調達することとした。 | |||||||||||||||
【事案4】
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携帯用複写機を製造する業者は限られているのか。 | 持ち運びが可能であり、耐震性に優れている製品は、仕様書に記載している製造業者のものしかない。 | |||||||||||||||
過去の入札と異なり、今回は複数回の再度入札を実施しているが、過去には再度入札を実施する事情はなかったのか。 | 今回、当該複写機は、3月末で販売を終了することなり、それまでの間については受注販売となった。 当局においては、過去からの購入実績を踏まえ、受注販売の影響による価格上昇を見込んだ予定価格を算出したが、入札価格が予想以上に高額となったため、再度入札を複数回実施することとなった。 過去において、そのような事情はなかった。 |
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入札不調により随意契約をする場合、なぜ入札時の予定価格を随意契約の条件としたのか。 | 予算決算及び会計令第99条の2の規定において、「最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない」とされていることから、入札時の条件で随意契約をしなければならない。 | |||||||||||||||
他の国税局でも携帯用複写機を使用しているのか。 | ほとんどの国税局において使用していると聞いている。 | |||||||||||||||
台数は何の人数に対応するものなのか。 | 調査、徴収担当の職員数に応じて配置したもののうち、更新が必要な台数である。 |