意見・質問 |
回答 |
【事案1】
契約件名 |
: |
双葉町住宅(502棟)各所修繕工事 |
契約相手方 |
: |
株式会社大滝組 |
契約金額 |
: |
1,564,380円 |
契約締結日 |
: |
平成27年2月5日 |
担当部局 |
: |
北海道財務局 |
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落札者の価格が他者に比べて極端に低い理由は何か。 |
当該落札者は過去に同種工事の受注実績があり、効率的な施工が可能である。また、発注時期が2月の閑散期で仕事が少ない状況であり、このような価格で受注したと聞いている。 |
D等級はどのような内容か。 |
建築工事一式の業種区分で、予定価格が6,000万円未満の工事を受注できる等級である。 |
この工事は通常の修繕か、特殊な修繕か。 |
通常の修繕工事である。 |
修繕工事の内容は、相手にどのようにしてわかるのか。 |
工事発注時に特記仕様書や図面を公示しており、工事内容を把握することができることになっている。 |
【事案2】
契約件名 |
: |
パスポートリーダーシステム購入契約 |
契約相手方 |
: |
株式会社光映堂シーエーブイ |
契約金額 |
: |
7,754,400円 |
契約締結日 |
: |
平成27年2月4日 |
担当部局 |
: |
函館税関 |
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本案件の入札対象となるB、C等級の業者は何者ぐらいか。 |
B、C等級で「物品の販売」資格所有の業者は多数あり、業者数は把握していない。 |
予定価格の積算において、業者への聞き取りは何者行ったのか。 |
パスポートリーダーシステムの取扱い業者について調査したところ、パナソニックと3Mの2者のみであったことから、この2者から市場価格の聞き取りを行った。 |
競争入札となった光映堂シーエーブイと近藤商会で取り扱っている機種は同じものか。 |
両方ともパナソニック社製である。 |
仕様書でパスポートリーダーはパナソニック社製と記載があるが3M社製でも構わないのか。 |
仕様書に、型番は記載メーカー又は他社製同等品以上のものとすると記載がある。実際はパナソニック社製と3M社製となる。 |
【事案3】
契約件名 |
: |
埠頭監視カメラシステム一式賃貸借契約その1(再リース) |
契約相手方 |
: |
エム・エイチ・アイファイナンス株式会社 |
契約金額 |
: |
2,059,344円 |
契約締結日 |
: |
平成27年1月15日 |
担当部局 |
: |
函館税関 |
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抽出対象案件の「埠頭監視カメラシステム一式賃貸借契約」その1からその3の契約相手が全てエム・エイチ・アイファイナンスであるが、埠頭監視カメラシステムの取扱いは、この1者だけが行っているのか。 |
全国の税関に埠頭監視カメラシステムが導入されているが、2者参入していると聞いている。 |
「埠頭監視カメラシステム一式賃貸借契約」その2、その3と比べると、その1の落札率が一番低い理由は何か。 |
今年度、新しいシステムに更新する予定となっていることから、経費削減として保守料を除き予定価格を積算したところ、応募者から提出された見積書の金額には賃借料の値引きがあり、結果として落札率が一番低くなった。 |
応募者が1者となった理由は何か。 |
一般的には納入業者以外から賃貸借するのは困難と考えられるが、他に賃貸借できる者が100%いないと言い切れないことから公募を実施したが、応募があったのは既存業者のみであったことから1者となった。 |
何回再リースを行うのか。 |
回数は決まっていないが、機器の故障状況などにより更新の要求を上げ、それが予算として認められれば更新となる。 |
最初に6年のリース契約を行いその後1年毎の更新ということであるが、6年のリース契約終了後の翌年のリース契約金額は10分の1ぐらいであったのか。 |
機器のリース料は10分の1ぐらいで、前年までは定期保守が契約に入っていたことから、契約金額は、最初のリース契約の7分の1程度であった。 |
同様のシステムを購入している税関もあるが、リースにした理由を伺いたい。 |
予算の都合上リースとなった。 |
【事案4】
契約件名 |
: |
平成26年度差押不動産等の鑑定人の募集 |
契約相手方 |
: |
株式会社北海道中央不動産鑑定所 |
契約金額 |
: |
1,431,000円 |
契約締結日 |
: |
平成26年4月1日 |
担当部局 |
: |
札幌国税局 |
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53者の応募があるのに、なぜ一般競争入札にしないのか。 |
一般競争入札の案件として公告する場合、入札公告時点において公売対象の差押不動産に係る情報を広く一般に知らしめることになる。しかしながら、同情報は、公売公告を行うまでは税務職員に課せられている守秘義務の対象となるものであること、差押不動産に関する情報を公売公告の前に開示することは、滞納者に不測の損害を被らせるおそれがあるため、一般競争入札ではなく随意契約を締結しているものである。 |
近年どのくらい応募があったのか。 |
平成26年度は53業者65鑑定士、平成25年度は42業者55鑑定士、平成24年度は52業者69鑑定士の応募があり、平成24年度以外は応募した業者とすべて契約している。平成24年度については、鑑定士登録されてから1年未満であり評価経験の面から応募要件に合致していなかった業者1者を除き、すべての業者と契約している。 |
評価依頼は、どのような基準で行っているのか。 |
希望業務、希望地域、精通種別・類型、鑑定実績を基準に順次選定を行っている。鑑定候補者がいない場合、その選定基準の前の基準に該当した者に物件の規模・納期等を打診し、受託可能である場合に発注を行っている。 |
鑑定評価報酬額に、何らかの基準があるのか。 |
国土交通省内に設置されている「中央用地対策連絡協議会事務局」において、協議会会員間で申し合わせがされた「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」を採用している。 |