開催日及び場所 | 平成26年12月16日(火)札幌第2合同庁舎 札幌国税局 第一会議室 | |
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委員 |
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審議対象期間 | 平成26年7月1日(火)から平成26年9月30日(火) | |
契約の現状の説明 | 審議対象期間の契約一覧について(別紙参照) | |
抽出案件 | 4件 | (備考) |
競争入札(公共工事) | 2件 |
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随意契約(公共工事) | −件 | |
競争入札(物品役務等) | 2件 |
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随意契約(物品役務等) | −件 | |
応札(応募)業者数1者関連 | 2件 |
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委員からの意見・質問、
それに対する回答 |
別紙のとおり | |
委員会による意見の具申 | なし |
意見・質問 | 回答 |
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【事案1】
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1者応札となった理由は何か。 | 官民問わず建築工事の発注が増加し、専任の技術者や職人の確保が困難な状況のなかで、利益率が高い工事が優先されたためと推測する。 |
競争参加資格の設定は、「B」、「C」であるが、「A」を入れなかった理由は何か。 | 当局管内におけるC等級の登録者数は33者であり、更にB等級の3者を追加することで十分と判断したものである。 |
(1者応札の対応として)工事発注の時期を変更することはできなかったのか。 | 工事の早期発注については、本件に係る設計委託業務が前年度不調になるなど結果的に今年度にわたった契約案件となった影響により、また、工事の遅期発注については、最終工程となる塗装作業が寒冷期に入ると塗料が乾燥しないため採暖養生が必要になるなど予算的な問題が生じることから、工事の発注時期を変更することは困難であったものである。 |
【事案2】
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応札者の状況について、競争参加資格者(測量又は土地家屋調査の「C」等級)は何名か。 | 当局管内の登録者数は約170者である。 |
応札者の状況について、応札者が少ない(2者)理由は。 | 測量対象財産の所在地域における土地の精通度、経験値のほか、本件の場合は、土地の高低差が多く作業が非効率などの要因も応札するか否かを大きく左右したのではないかと思われる。 |
前回同様(平成26年度第1回定例会議)、低落札率が続く状況を踏まえ、実勢価格を反映した予定価格を設定できないか。 | 対象財産毎に内部通達の単価を用いて積算した合計額が予定価格となっていることから妥当と考える。 なお、低落札率については、業者の保有する測量成果で本件に活用可能なデータが含まれていたことにより、入札価格が抑制されたものと思われる。 |
【事案3】
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1者応札ということであるが、前回の入札状況を伺いたい。 | 前回、5年前の監視艇「神威」船体部定期検査修繕契約における入札時の応札者は2者であったが、落札者は今回と同じ半田造船鉄工所である。 |
本件工事のような場合でも、競争入札とされるのか。随意契約とされることはあるのか。 | 監視艇の船体維持修繕を行う場合、船を陸に上げるための上架施設が必要である。上架施設を有する造船所は道内でも限られているが、原則である一般競争入札を実施している。 |
応札できるのは北海道の業者だけなのか。 | 北海道の業者という制限は設けていない。落札されれば、全国どこにでも監視艇を回航していくこととなる。 |
1者応札を回避する取組みは何か行っているか。 | 今回の案件については、定期検査の船体部と機関部の修繕を合わせて実施することから政府調達案件となっており、官報公告を実施して全国に広く知らしめている。 |
予定価格の作成に当たって、業者の見積りを徴しているか。 | 徴していない。 |
【事案4】
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監視カメラを設置するに至った理由は何か。 | 札幌市内の5税務署は、他の地域に比較して施設の規模が大きく、また、来署する納税者も多いことから、庁舎出入口や駐車場における安全確保と夜間・休日等の犯罪等抑止のためには、監視カメラの設置が必要と判断し、順次設置を進めてきたところ、今般、最後まで未設置となっていた札幌南税務署庁舎への設置に至ったものである。 |
予定価格と落札価格との開差の要因は何か。 | 予定価格は、市販の積算資料、主要機器取扱メーカーからの見積書等を参考に算出された金額を基に、市況の動向等を勘案して算定した。 落札者から提出された入札内訳書によれば、主要機器の本体価格が、当局で積算した本体価格の約半額で計算されていたことに加え、諸経費についても落札者の見積は当方の見積を大きく下回る金額で計上されていたため、落札価格との開差が大きくなったものである。 |
予定価格に比して相当に低い価格で落札された本件工事について、契約の内容に適合した履行という点において問題はなかったのか。 | 低価格落札の要因は、落札者からの聴き取りによれば、1つ目として、当局の指定した主要機器である監視カメラの仕様が、落札者と取引関係にあるメーカーの製品仕様に合致しており、低価格での調達が可能であったこと、2つ目として、落札者は従来から札幌南税務署における電話設備の保守点検業務を受注しており、現場の状況を熟知していたため、効率的な施工体制を構築できること、加えて、壁の貫通工事以外はすべて自社にて施工可能である等の理由から、労務費及び諸経費の大幅なコストダウンを図ることができること等が考えられる。 低価格での落札要因が以上のとおりであるため、本件工事は契約内容に適合した履行が適切になされるものと判断した。工事完了後の検査確認においても適正に施工されていることを確認しており、支障は生じていない。 |
競争参加資格について、C等級だけではなく、B等級まで範囲を広げる必要はあったのか。 | 業種区分「電気通信工事」については、B等級の業者が83件、C等級の業者が91件あるが、現実にどれだけの業者が参加するのか全く読めない中、1者入札等は避けたいという考えがあったため、「財務省所管の建設工事等の契約に係る競争参加者資格審査事務等取扱要領」の規定により、間口を広げてB等級を加えたところである。 実際に落札した業者はC等級であるが、2番、3番、4番手はB等級の業者が占めているということを見れば、今回の入札に関しては、B等級まで広げたことが結果的によかったのではないかと考えている。 |
積算基準には、外注費のような経費は含まれているのか。 | 施工単価を計算していく過程で、歩掛という一定の率を掛けていくが、その中に下請等の経費が含まれている。 |
監視カメラを設置する効果はあるのか。 | これまで先行して監視カメラを設置した他の税務署において、監視カメラを設置するに至った主な動機が駐車場等でのトラブルによるものであったが、監視カメラ設置後、同様のトラブルは起きていない。これが監視カメラ設置による直接の効果かどうか不明であるが、事故等の抑止効果はあるのではないかと考えている。 |