開催日及び場所 平成26年6月2日(月)札幌第1合同庁舎 共用第3会議室
委員
委員長 池田 清治(北海道大学大学院法学研究科・教授)
委員 池田 茂とく(池田茂とく法律事務所・弁護士)
委員 石若 保志(新日本有限責任監査法人・公認会計士)
審議対象期間 平成26年1月1日(水)〜平成26年3月31日(月)
契約の現状の説明 審議対象期間の契約一覧について(別紙参照)
抽出案件 4件 (備考)
競争入札(公共工事) 1件
契約件名 琴似住宅街路灯取替工事
契約相手方 株式会社札幌電商社
契約金額 3,329,970 円
契約締結日 平成26年2月20日
担当部局 北海道財務局
随意契約(公共工事) -件  
競争入札(物品役務等) 2件
契約件名 不動産(札幌市中央区北4条西18丁目外)の価格に係る鑑定評価
契約相手方 さっぽろ総合鑑定
契約金額 283,500円
契約締結日 平成26年1月21日
担当部局 北海道財務局
契約件名 北見税務署確定申告期における駐車場警備業務
契約相手方 育栄管財株式会社
契約金額 1,224,510 円
契約締結日 平成26年1月7日
担当部局 札幌国税局
随意契約(物品役務等) 1件
契約件名 埠頭監視カメラシステム三式賃貸借契約(再リース)
契約相手方 三菱電機クレジット株式会社
契約金額 6,589,800 円
契約締結日 平成26年1月15日
担当部局 函館税関
応札(応募)業者数1者関連 1件 競争入札(公共工事)
琴似住宅街路灯取替工事
委員からの意見・質問、それに対する回答   別紙のとおり
委員会による意見の具申   なし
意見・質問 回答
【事案1】
契約件名 琴似住宅街路灯取替工事
契約相手方 株式会社札幌電商社
契約金額 3,329,970 円
契約締結日 平成26年2月20日
担当部局 北海道財務局
 
 この街路灯の取替工事は、特殊な工事なのか。  一般的な街路灯の取替工事なので、特殊なものではない。
 特殊な工事でないとすれば、なぜ1者入札だったのか。  年度末の繁忙期であるので、入札参加資格を1級上位まで拡大して入札を実施した。
 当初、2者が入札説明書等の交付を受けていたが、当日、個人的な事情により1者が入札に参加しなかったため、結果的に1者入札になったものである。
 年度末に発注しているが、忙しい時期を避けてできなかったのか。  街路灯が暗いことについて、入居者等から苦情があったことや複数のテレビ局で報道されたことから、入居者を対象にアンケートを実施し、その結果をもとに防犯対策として早急に工事を行う必要があると判断したことによるものである。
【事案2】
契約件名 不動産(札幌市中央区北4条西18丁目外)の価格に係る鑑定評価
契約相手方 さっぽろ総合鑑定
契約金額 283,500円
契約締結日 平成26年1月21日
担当部局 北海道財務局
 
 低入札価格となった要因は何か。  何者参加するか分からない状況で、落札可能な額で応札したものと思われる。
 低入札により適正な鑑定評価ができるのか。  提出された鑑定評価書の内容を審査し、適正に鑑定評価されていることを確認している。
 予定価格が高いのではないか。  応札額をみると、予定価格を超えている額もあり、応札する業者の実績の蓄積等により応札額にばらつきがあるものと思われ、特に予定価格が高いとは考えていない。
【事案3】
契約件名 埠頭監視カメラシステム三式賃貸借契約(再リース)
契約相手方 三菱電機クレジット株式会社
契約金額 6,589,800 円
契約締結日 平成26年1月15日
担当部局 函館税関
 
 他の再リ−スの案件は、落札率100%であるが、本案件だけ97.6%となった理由を伺いたい。  予定価格の積算にあたって、平成26年4月1日以降の消費税率引き上げ分を見込んでいたが、応募者は、本契約が改正消費税法附則第5条第4項の「資産の貸付に係る経過措置」の要件に該当するとして、施行日以降にあっても旧税率で計算した見積書を提出したため、予定価格との差異が生じ落札率が下がったものである。
 4度目の再リースということであるが、何回再リースするのか。  予算の効率的な運用から、耐用年数が経過したからといって更新することなく、状態を見ながら最大限使用する方針であるため標準的な使用期間はない。
 長期間のリース契約とはならないのか。  一般的にリース契約は、期間を5年としており、契約期間満了後に再リースするかの判断をすることとしている。
【事案4】
契約件名 北見税務署確定申告期における駐車場警備業務
契約相手方 育栄管財株式会社
契約金額 1,224,510 円
契約締結日 平成26年1月7日
担当部局 札幌国税局
 
 予定価格と落札価格との開差の要因は何か。  市販の積算資料等を参考に予定価格を算定したところ、警備員の労務単価の上昇により前年度と比較して20%程度の増加となったが、落札業者が提出した入札価格の内訳によれば、1日当たりの単価は、前年度の落札業者よりもやや安価となっている。
 このため、開差が大きくなり、落札率が前年度よりも低下したものである。
 競争原理が適切に働いた結果と判断している。
 入札価格の内訳の提出は、落札業者のみか。  落札業者のみである。
 落札業者以外の業者における人件費の見積りは分からないということか。  そのとおりである。