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第13回全日本ホルスタイン共進会北海道大会の参加者等が支出する費用の税務上の取扱いについて
別紙
第13回全日本ホルスタイン共進会北海道大会の参加者等が支出する費用の税務上の取扱いについて
【
照会の趣旨】
本道では第13回全日本ホルスタイン共進会を平成22年10月8日(金)から11日(月)までの間、勇払郡安平町早来で開催することとし、現在、全道をあげて開催に向け諸準備を進めているところであります。
本大会は、第13回全日本ホルスタイン共進会(以下「共進会」という。)を中心として、我が国のホルスタイン種とジャージー種の資質向上と酪農の安定的発展に資するとともに、広く一般消費者とのふれあいと交流を通じて、酪農や農業に関する知識の啓発と理解を深めるための総合的祭典とすることとしています。
そのため道内の個人、企業又は団体の多数の参加と協力をお願いする予定であります。
つきましては、共進会の参加者等が支出する費用の税法上の取扱いについて下記のとおり取り扱ってよろしいか、お伺いいたします。
記
1 出展参加費用
出展参加者が支出する出展参加費用については、次による。
(1) 出展期間中の運営費用については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
(2) 出展料、建設費用及び展示費用(廃材の処分見込額を除く。)については、次のいずれかによる。
ただし、共進会終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
その支出額を共進会の開会日(平成22年10月8日)又は閉会日(平成22年10月11日)の属する事業年度の損金又は年の必要経費に算入する。
その支出額を共進会の開催期間(4日間)を基礎として期間配分する。
(3) 撤去費用については、支出の日の属する事業年度の損金又は年の必要経費に算入する。
2 催事参加費用
(1) 主催及び共催
催事参加者が、主催又は共催のために支出する費用については、その催事の開催日の属する事業年度の損金又は年の必要経費に算入する。
(2) 協賛
催事参加者が、協賛のために支出する費用については、その催事の開催日の属する事業年度の損金又は年の必要経費に算入する。
ただし、第13回全日本ホルスタイン共進会北海道実行委員会(以下「実行委員会」という。)における支出に交際費等に該当するものがあれば、実行委員会におけるその支出割合に応じて、当該協賛金の一部を交際費等として取り扱う。
なお、共進会の開催前に支出された協賛金については、前払費用とする。
3 負担金
負担金については、2の(2)に準じる。
4 営業参加費用
営業参加者が支出する運営費用は1の(1)に、参加料、店舗建設費用及び内装費用については1の(2)に、撤去費用については1の(3)に準じる。
【
個別の取引等の事実関係】
共進会における参加形態は次のとおりです。
1 出展参加
参加者が自らの企画、制作、運営による出展を行うもので、その出展料及び出展に伴う建設費用、展示費用、運営費用、撤去費用等は、すべて当該参加者が負担する。
なお、この場合、その出展会場には参加者の名称等が表示される。
2 催事参加
(1) 主催
参加者が、実行委員会の承認を受けて催事を企画し実施するものであり、催事に係る費用は、すべて当該参加者が負担する。
(2) 共催
参加者が、実行委員会と共同で催事を企画し実施するものであり、催事に係る費用は、当該参加者と実行委員会が応分の負担をする。
(3) 協賛
参加者が、実行委員会が企画し実施する催事又は実行委員会と他の参加者が共同で企画し実施する催事に資金提供をするものである。
なお、(1)から(3)のいずれの場合も、その催事会場では参加者の名称等が表示される。
3 負担金
北海道をはじめ道内生産者団体及び道内市町村等実行委員会構成団体等に定額の負担金を募るものであり、各団体等の負担割合は次のとおりである。
(負担割合について)
金額等
負担金額(単位:千円)
備考
団体名
金額
割合(%)
実行委員会構成団体
参加都道府県負担金
構成団体等
出展料
協賛金
委託料
小計
合計
なお、この場合も共進会の会場では各団体等の名称等が表示される。
4 営業参加
参加者が、共進会の会場において営業店舗を建設して物品販売、飲食等の営業を行うもの(会場内の既存のものは除く。)で、利用面積等に応じた参加料、店舗建設費用、内装費用、運営費用、撤去費用等は、すべて当該参加者が負担する。
5 入場券
入場料は無料とする。
【
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由】
同一の事実関係に対して、次の国税局長等の回答がある。
1 第12回全日本ホルスタイン共進会栃木県実行委員会長の照会に対する関東信越国税局審理官回答(平成16年9月15日付け関局一審2−3)
2 第11回全日本ホルスタイン共進会岡山県実行委員会長の照会に対する広島国税局長回答(平成11年3月5日付け広局課二法第127号・広局課一所第83号・広局査調第34号)
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