平成30年1月
大阪国税局

確定申告は自宅から“インターネット”が便利です!

  • ● 確定申告書は国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)を利用して自宅で作成できます。画面の案内に従って必要な項目を入力すれば、税金の額を自動的に計算でき、計算誤りの心配もありませんので、是非ご利用ください。
  • ● マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカードリーダライタ(マイナンバーカードの電子証明書を読み取るための機器)をご用意いただければ、インターネット(e-Tax)で申告(送信)することができます。
     インターネット(e-Tax)で申告する場合、源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類を提出いただく必要はありません(注)し、還付金も早く受け取ることができるというメリットがあります。
    • (注)住宅ローン控除関係書類など一定の書類については提出が必要です。
      なお、提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
  • ● マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方は、申告書をプリンタ(注)で印刷し、税務署へ郵送してください。確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すれば、税務署の住所も自動的に印刷されますので便利です。
    • (注)コンビニエンスストア等のプリントサービス(有料)をご利用いただくことも可能です。
  • ※ 自宅で作成した申告書は、郵送等で早期に提出いただくようお願いします。
  • ※ 還付申告書2月15日以前でも提出が可能となっております。

ご自宅からの申告をサポートしています!
〜「確定申告特集ページ」のご案内〜

○ 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。
 確定申告特集ページでは、
 ■ スマートフォン・タブレット端末・パソコンで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」
 ■ パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
 ■ 医療費控除による減税額の試算
 ■ お問合せの多い事項のQ&A
 などをご利用いただけます。

【確定申告特集ページ】

確定申告特集ページの案内画像

ご自宅からの申告をサポートしています!
〜ご不明な点は電話で確認!〜

(お問合せ先)

■ 作成コーナーの操作方法などに関するご質問

■ マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定などに関するご質問

■ 税務相談などに関するお問合せ

申告書作成会場の開設等について

● 大阪国税局管内の税務署における申告書作成会場は、“2月16日(金)から開設”します。
 (会場開設当初と申告期限間際は混雑が予想されます。)
● 相談受付時間は“16時まで”となります。
 (混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります。)
● 署外会場【別添1】を開設している場合、税務署での確定申告の相談は行っておりません。

平成29年分確定申告の受付期間

所得税等 平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)
個人事業者の消費税 平成30年1月4日(木)から平成30年4月2日(月)
贈与税 平成30年2月1日(木)から平成30年3月15日(木)
(注) 1 所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。
2 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。
一部の税務署広域申告センターでは、2月18日と2月25日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います【別添2】
3 上記の期間以外でも、一部の会場においては、確定申告期前に相談・申告書の受付を行います【別添3】

平成29年分確定申告に係る納期限・振替日

税目 納期限 振替日
所得税等 平成30年3月15日(木) 平成30年4月20日(金)
個人事業者の消費税 平成30年4月2日(月) 平成30年4月25日(水)
贈与税 平成30年3月15日(木) -
(注) 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

医療費控除が変わります!

  • (通常の医療費控除)
    ● 医療費控除の明細書(集計表)
    提出することにより、医療費の領収書の提出又は提示が不要となりました。医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。
  • ● 健康保険組合等から医療費通知「医療費のお知らせ」など)の交付を受けている方は、それを利用して明細書(集計表)簡単に作成することができます。
  • (セルフメディケーション税制)
    ● 特定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。
  • (減税額試算コーナー)
    ● 国税庁ホームページに、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額を試算できるコーナーを設けました。

医療費控除の明細書(PDF/209KB)