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- 平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(報道発表資料)
平成30年1月
大阪国税局
確定申告は自宅から“インターネット”が便利です!

確定申告は自宅から“インターネット”が便利です! 1 必要項目を入力すれば「税金を自動計算」 2 自宅から「インターネット(e-Tax)」又は「郵送」で早期に提出!
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● 確定申告書は国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)を利用して自宅で作成できます。画面の案内に従って必要な項目を入力すれば、税金の額を自動的に計算でき、計算誤りの心配もありませんので、是非ご利用ください。
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● マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカードリーダライタ(マイナンバーカードの電子証明書を読み取るための機器)をご用意いただければ、インターネット(e-Tax)で申告(送信)することができます。
インターネット(e-Tax)で申告する場合、源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類を提出いただく必要はありません(注)し、還付金も早く受け取ることができるというメリットがあります。
- (注)住宅ローン控除関係書類など一定の書類については提出が必要です。
なお、提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
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● マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方は、申告書をプリンタ(注)で印刷し、税務署へ郵送してください。確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すれば、税務署の住所も自動的に印刷されますので便利です。
- (注)コンビニエンスストア等のプリントサービス(有料)をご利用いただくことも可能です。
- ※ 自宅で作成した申告書は、郵送等で早期に提出いただくようお願いします。
- ※ 還付申告書は2月15日以前でも提出が可能となっております。
ご自宅からの申告をサポートしています!
〜「確定申告特集ページ」のご案内〜
○ 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。
確定申告特集ページでは、
■ スマートフォン・タブレット端末・パソコンで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」
■ パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
■ 医療費控除による減税額の試算
■ お問合せの多い事項のQ&A
などをご利用いただけます。
【確定申告特集ページ】
ご自宅からの申告をサポートしています!
〜ご不明な点は電話で確認!〜
(お問合せ先)
■ 作成コーナーの操作方法などに関するご質問
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901(全国一律市内料金) 平成30年1月15日(月)から3月15日(木)〕 受付時間:月曜日から金曜日(祝日等を除く。)及び2月18日・25日、3月4日・11日の日曜日 9:00から20:00 (参考)通常期 受付時間:月曜日から金曜日 9:00から17:00(祝日等及び12月29日から1月3日を除く。) ・上記の電話番号がご利用できない場合などは、03-5638-5171をご利用ください(通常の通話料金となります。)。
■ マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定などに関するご質問
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(通話料金無料) 受付時間:月曜日から金曜日 9:30から20:00/土日祝日 9:30から17:30(12月29日から1月3日を除く。) ・受付時間は、変更される場合がありますので、内閣府のホームページでご確認ください。 ・上記の電話番号がご利用できない場合などは、050-3818-1250をご利用ください(通常の通話料金となります。)。
■ 税務相談などに関するお問合せ
・最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。 ・最寄りの税務署の電話番号は国税庁ホームページでご確認ください。
申告書作成会場の開設等について
● 大阪国税局管内の税務署における申告書作成会場は、“2月16日(金)から開設”します。
(会場開設当初と申告期限間際は混雑が予想されます。)
● 相談受付時間は“16時まで”となります。
(混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります。)
● 署外会場【別添1】を開設している場合、税務署での確定申告の相談は行っておりません。
平成29年分確定申告の受付期間
所得税等 |
平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木) |
個人事業者の消費税 |
平成30年1月4日(木)から平成30年4月2日(月) |
贈与税 |
平成30年2月1日(木)から平成30年3月15日(木) |
(注) |
1 |
所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。 |
2 |
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。
一部の税務署と広域申告センターでは、2月18日と2月25日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います【別添2】。
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3 |
上記の期間以外でも、一部の会場においては、確定申告期前に相談・申告書の受付を行います【別添3】。
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平成29年分確定申告に係る納期限・振替日
税目 |
納期限 |
振替日 |
所得税等 |
平成30年3月15日(木) |
平成30年4月20日(金) |
個人事業者の消費税 |
平成30年4月2日(月) |
平成30年4月25日(水) |
贈与税 |
平成30年3月15日(木) |
- |
(注) |
1 |
納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 |
2 |
振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。
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医療費控除が変わります!
医療費控除が変わります!丸1領収書の提出等が不要となりました。丸2明細書(集計表)の提出が必要となりました。丸3セルフメディケーション税制が創設されました。
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(通常の医療費控除)
● 医療費控除の明細書(集計表)を提出することにより、医療費の領収書の提出又は提示が不要となりました。医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。
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● 健康保険組合等から医療費通知(「医療費のお知らせ」など)の交付を受けている方は、それを利用して明細書(集計表)を簡単に作成することができます。
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(セルフメディケーション税制)
● 特定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。
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(減税額試算コーナー)
● 国税庁ホームページに、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額を試算できるコーナーを設けました。
医療費控除の明細書(PDF/209KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用することはできません。
国税庁ホームページでは、これらの控除による減税額を試算し、どちらが有利か確認することができます。
医療控除とセルフメディケーション税制の減額等を試算できます。「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択適用のため、重複して適用することはできません。どちらの控除を受けるかは申告される方が自ら選択する必要があります。
※ |
計算された減税額等は、あくまでも概算です。実際の減税額等は、他の所得及び所得控除の金額等により異なります。
源泉徴収税額が0円の場合は、減税額に金額があったとしても、還付される金額は、ありません。
計算された減税額等は概算のため、申告書を作成する方は、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
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マイナンバーの記載等をお忘れなく!
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● 確定申告書には、申告するご本人の「マイナンバーの記載」及び「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
※ ご自宅等から確定申告書をインターネット(e-Tax)で送信する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
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● 確定申告書に、配偶者・扶養親族・事業専従者について記載する場合には、これらの方の「マイナンバーの記載」も必要です。
※ これらの方の本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
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● 本人確認書類とは、次の書類をいいます。
マイナンバーカード
又は
次の「番号確認書類」と「身元確認書類」
番号確認書類《ご本人のマイナンバーを確認できる書類》・通知カード・住民票の写し又は住民票記載事項証明書などのうちいずれか1つ+身元確認書類《記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類》・運転免許証・公的医療保険の被保険者証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・お持ちの方は、税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがきなどのうちいずれか1つ
忘れていませんか、その所得!
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● ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※ 生活に使用した資産の売却による所得は非課税(確定申告は不要)
自家用車などの貸付による所得
ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
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● ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
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● 競馬等のギャンブルから生じた所得
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※ サラリーマンの方で年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下であっても確定申告が必要です。
ご注意ください!
- ● ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。
ワンストップ特例を申請された方でも「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となりますのでご注意ください。
- ● 予定納税額の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。
予定納税額は、税務署から送付された「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に記載されていますので、予定納税額の記載漏れのないようご注意ください。
- ● 復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないようにご注意ください。
- ● 添付書類の提出漏れが数多く見受けられます。ご注意ください。
給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」など