◆ 居住者のうち非永住者以外の方は、その源泉が国内であるか国外であるかを問わず、全ての所得について所得税等を納める義務があります。
 したがって、国内で得た所得のほか次の1から3など国外で得た所得も申告する必要がありますので、申告漏れにご注意ください(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。

  1. 1 国外で支払われる預金等の利子
  2. 2 国外にある不動産の貸付・譲渡による収益
  3. 3 国外の法人等に対する出資に係る収益
  • 居住者とは、日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方をいいます。
  • 非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下の方をいいます。

○ 居住者の方で国外財産を有する方については、国外財産調書の提出が必要な場合があります。

【国外財産調書の提出制度】

居住者のうち非永住者以外の方で、その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署に提出しなければならないこととされています。
 また、国外財産調書の提出に当たっては、国外財産調書に記載した財産の価額をその種類ごとに合計した金額を記載した、「国外財産調書合計表」を添付する必要があります。
 なお、平成28年12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える方の国外財産調書の提出期限は、平成29年3月15日(水)です。