平成26年度「長寿と健康の祭典」奈良県高齢者スポ一ツ文化交流大会(愛称「ならシニア元気フェスタ」)(以下「本大会」といいます。)の開催準備に当たりましては、日頃から御理解と御協力をいただきお礼申し上げます。
さて、高齢者を中心としたスポーツ、文化等の総合的な祭典である本大会が、平成26年5月17日(土)及び同月18日(日)の2日間、奈良県橿原市周辺において開催されます。
本大会は、奈良県、(社福)奈良県社会福祉協議会(以下「県社協」といいます。)、(一財)奈良県老人クラブ連合会を主催者とし、スポーツ・文化の交流(弓道他14種目、2450人募集)や健康等に関するイベントを通じて、奈良県民の世代間や地域間の交流を深め、ふれあいと活力ある「長寿社会日本一の奈良県」を目指して進めるものです。
本大会の開催に当たり、本大会の運営主体である県社協では、企業・団体(以下「企業等」といいます。)の皆様に広く参加(協賛)をお願いしたいと考えております。
ところで、本大会の全国版である全国健康福祉祭は、一昨年度第25回大会が宮城・仙台において開催され、同大会においても「協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて」(照会)により仙台国税局に照会がなされ、平成23年7月4日に「貴見のとおりで差し支えない」旨の回答が国税庁ホームページに掲載されているところです。
県社協が行う本大会は、宮城・仙台大会等のミニチュア版となっておりますが、協賛方法について一部相違する事実関係がありますので、協賛者に疑問が生ずることのないよう照会を行うこととしたところです。
[協賛の概要]
1金銭による協賛
金銭による協賛を行う企業等(以下「金銭協賛者」といいます。)は、以下の表から広告宣伝の内容を選択して、その選択した広告宣伝内容に応じて本大会の運営に要する費用に充てるための金銭(以下「協賛金」といいます。)を県社協に対して提供します。
順号 | 広告宣伝の内容(媒体) | 主な利用方法 | 金銭協賛者の広告宣伝方法 |
---|---|---|---|
1 | 総合プログラム | 本大会期間中に選手・関係者・来場者に配布 | 左の「広告宣伝の内容」欄の物に金銭協賛者の広告等を掲載 |
2 | のぼり籏 | 本大会期間中会場に設置 | 上記1と同様 |
3 | 本大会ホームページ | インターネット上に公開 | 本大会ホームページ内に、バナー広告を掲載 |
(注)
2物品による協賛
物品による協賛を行う企業等(以下「物品協賛者」といいます。)は、本大会の運営に要する物品(以下「協賛品」といいます。)を県社協に対して無償で提供します。なお、協賛品としては、物品協賛者の自社製品又は物品協賛者の名称が表示された紙バッグ、用具、スポーツドリンク等の物品を予定しています。
物品協賛者は、自社製品又は自己の名称が表示された協賛品が本大会で使用されることにより自己の広告宣伝ができます。
3協賛によるその他の特典
上記1及び2による協賛を行った企業等にはそれぞれの特典(広告宣伝)のほか、金額等の多寡を問わず、次の特典が付与されます。
[協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて]
1法人税法及び所得税法上の取扱い
(1)金銭による協賛
金銭協賛者が県社協に対して支出する協賛金は、別紙2の広告宣伝の内容ごとに金額が決められ、かつ、広告宣伝期間も設定されていますので、原則として、その支出する協賛金ごとに、その広告宣伝期間を基礎として損金の額又は必要経費に算入することになりますので、その協賛内容により、次に掲げる区分に応じて、それぞれに記載した取扱いによることとして差し支えないものと考えます。
総合プログラム及びのぼり籏(別紙2の表1及び2)に対する協賛
総合プログラム及びのぼり籏に対する協賛をした金銭協賛者が享受する広告宣伝効果は、主に本大会の開催期間中に生じるものと考えられるため、協賛金の支出額を、本大会の開催期間(広告宣伝期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
本大会ホームページ(別紙2の表3)に対する協賛
本大会ホームページに対する協賛をした金銭協賛者が享受する広告宣伝効果は、主に金銭協賛者のバナー広告掲載中に生じるものと考えられるため、その支出額を、本大会ホームページにおける金銭協賛者のバナー広告の掲載開始日から掲載終了日(5月31日)までの期間(広告宣伝期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
(2)物品による協賛
物品協賛者が県社協に対して協賛品を無償で提供するために支出する費用(その協賛物品の搬入に要する費用を含みます。)については、物品協賛者が享受する広告宣伝効果が主に本大会の開催期間中に生じるものと考えられるため、本大会の開催期間(広告宣伝期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考えます。
2消費税法上の取扱い
上記1の(1)に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当するとして差し支えないものと考えます。
上記1の(2)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当するとして差し支えないものと考えます。
なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。