福知山市では、平成25年4月から福知山市市有地等購入資金利子補給金交付制度(以下「本件交付制度」という。)の実施を予定しています。
 本件交付制度は、福知山市市有地等購入資金利子補給金交付要綱(以下「本件要綱」という。)に基づき、市有地を購入及び住宅の新築のため、金融機関から資金の融資を受けた者に対し、その支払利子の補給を目的として補給金(以下「本件補給金」という。)を交付するものです。
 購入した市有地及び新築した住宅を自己の居住の用に供している個人が当市から交付を受ける本件補給金については、雑所得に該当すると解してよいか伺います。

本件交付制度の実施内容は以下のとおりです。

(1) 本件補給金の交付対象
 本件補給金の交付対象は、本市が所有する土地及び本市が行った土地区画整理事業による保留地(以下「市有地等」という。)の購入又は新築行為について金融機関から資金の融資を受けた際の当該償還に係る支払利子としています。
 なお、融資の対象となる市有地等は、福知山市が競争入札に付した(入札が1者以下のため不成立となった場合で随意契約により売買契約を締結したものを含む。)ものとしています。

(2) 本件補給金の交付対象者
 本件補給金の交付対象者は、補給金の交付対象となる資金の融資を受ける者であって、以下に掲げる条件を満たすものでなければならないとしています。

  • イ 補給対象となる市有地等を平成25年4月1日以後に購入した者であって、本市と売買契約を締結済みであるもの
  • ロ 市税の滞納がない者
  • ハ 補給金に係る土地及び住宅について本件要綱及び福知山市住宅資金融資制度要綱に基づく補給金の交付を受けてない者

(3) 本件補給金の額等
 補給金の交付は、市有地等の購入又は新築行為に係る資金について第1回目の償還日から起算して5年間行うものとし、その額は当該年度の初日の属する年の1月から12月までに支払った利子の額としています。また、当該補給金の額の上限は、市有地等の購入金額に100分の1を乗じて得た額としています。

(4) 本件補給金交付の申込み

  • イ 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市市有地等購入資金利子補給金交付認定申請書(以下「本件申請書」という。)を市長に提出しなければならないとしています。
  • ロ 申込みの受付期間は、この要綱の施行の日から平成27年3月31日までとしています。

(5) 補給金の交付承認決定等
 市長は、本件申請書を受理したときは、その内容を審査し、補給金交付の承認又は不承認を決定し、その旨を申請者に通知するものとしています。

(6) 補給金の交付

  • イ 補給金の交付を承認された者は、各年ごとに福知山市市有地等購入資金利子補給金交付申請書(以下「本件交付申請書」という。)を市長に提出しなければならないとしています。
  • ロ 本件交付申請書の提出期限は、毎年度利子を支払った翌年1月31日までとしています。
  • ハ 補給金は、本件交付申請書を審査の後、申請人の口座に振り込むものとしています。

(7) 補給金の返還等
 市長は、以下のいずれかの事由が生じたときは、補給金の承認を取り消し、交付すべき補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるとしています。

  • イ 補給金を目的外に使用したとき。
  • ロ 補給金の対象として融資を受けた資金が、全額償還されたとき。
  • ハ 被承認者が死亡したとき。

国又は地方公共団体の補助金又は給付金(以下「国庫補助金等」という。)について、固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等は、所得税法第42条≪国庫補助金等の総収入金額不算入≫において総収入金額に算入しないと規定されています。
 本件補給金は、地方公共団体からの補助金又は給付金ではありますが、住宅等借入金の利子を補給する目的で交付するものであり、「固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等」に該当せず、国庫補助金等の総収入金額不算入の規定は適用されません。
 この場合の所得区分について、本件補給金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、承認決定の通知に基づいて最長5年間にわたり継続的に交付されるものであり、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当すると考えます。